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第456条〔数人の保証人がある場合〕
◇ 分別の利益
 保証人が数人いる場合,その保証人が各別の行為によって債務を負担したときでも,保証人の責任は、主債務の額を平等の割合で分割した額となる。
【判例要旨】
◇ 分別の利益
 普通の保証の場合には,2人の保証人が各別に保証契約した場合,各保証人の保証額は,それぞれが主たる債務の額の2分の1となる(大判大6.4.28)。
【択一肢例】
(注1) 分別の利益
 丙の金銭債務を保証した甲および乙は,各別に保証した場合であっても,特約のない限り(分別の利益を有するので),それぞれが丙の債務について全部の履行義務を負うことはない(民法456条)。
(2717C) 《分別の利益》
 Aを債務者とする500万円の金銭債務についてBとCが連帯保証をした場合には,債権者は,Bに対し,500万円全額の支払を請求することができる(民法456条)(大判大6.4.28)。
(6105C) 《分別の利益》
 丙の金銭債務を保証した甲および乙は,各別に保証した場合であっても,特約のない限り(分別の利益を有するので),それぞれが丙の債務について全部の履行義務を負うことはない(民法456条)。
(0807B) 《分別の利益》
 [普通の保証の場合には],2人の保証人が各別に保証契約した場合,各保証人の保証額は,それぞれが主たる債務の額の2分の1となる(民法456条)(大判大6.4.28)。
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