◎第457条〔主たる債務者について生じた事由の効力〕 1.時効の中断 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は,(連帯)保証人に対しても効力を生ずる。 2.相殺の援用 (連帯)保証人は,主たる債務者が債権者に対して有する債権を自働債権として相殺することができる。 |
【判例要旨】 ◇ 債権譲渡の通知 保証と連帯保証のいずれの場合にも,主たる債務者に債権譲渡の通知をすれば,保証人に対しても効力が及ぶ(民法457条)(大判大6.7.2)。 【択一肢例】 1.時効の中断 (注1) 主たる債務者の承認 主債務者が消滅時効の完成前に債務を承認した場合には,連帯保証人との関係でも消滅時効が中断する(民法457条1項)。 (注2) 存続の付従性 連帯債務者Aが債務の承認をしても,他の連帯債務者Bの債務の消滅時効は中断しないが(民法440条),連帯保証でない保証における主たる債務者Cが債務を承認すると,消滅時効の中断は,保証人Dの債務についても効力が生ずる(民法457条1項)。 (注3) 時効の完成 主たる債務者Aの債務につき消滅時効が完成したとき,連帯保証人Cの債務も消滅する(民法457条1項)。 (注4) 時効の利益の放棄 主たる債務者がした承認による時効中断の効力は,保証人にも及ぶが(保証債務の附従性)(民法457条1項),主たる債務者がした時効利益の放棄の効力は,保証人には及ばない(相対効)(大判昭6.6.4)。 (注5) 保証人に対する請求 保証人丙が連帯保証人である場合を除き,丙に対する乙の請求は,甲に対する時効中断事由とはならない(民法457条1項)。 2.相殺の援用 (注1) 請求後に取得した債権 保証人丙が債権者乙から保証債務の履行の請求を受けた場合に,その請求の後に主たる債務者甲が債権者乙に対して金銭債権を取得したとき,保証人丙は,その金銭債権による相殺をもって債権者乙に対抗することができる(民法457条2項)。 (注2) 連帯債務者との違い 連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合に,その債務者が相殺を援用しないとき,他の債務者は,その者の負担部分についてのみ,相殺を援用することができるが(民法436条2項),連帯保証人は,主たる債務者が債権者に対して有する債権を自働債権として相殺することにより,相殺適状を生じている債権の全額について,保証債務を免れる(民法457条2項)。 |
(5306C) 《時効の中断》 主たる債務者に対する時効の中断の効力は,連帯保証人にも及ぶ(民法457条1項)。 (1919B) 《主たる債務者の承認》 主債務者が消滅時効の完成前に債務を承認した場合には,連帯保証人との関係でも消滅時効が中断する(民法457条1項)。 (0102C) 《主たる債務者の承認》 主たる債務者が債務を承認した場合,その連帯保証人について,時効中断の効力が[及ぶ](民法457条1項)。 (5913A) 《主たる債務者の承認》 主たる債務者Aがした債務承認による時効中断の効力は,連帯保証人Cにも及ぶ(民法457条1項)。 (5913E) 《時効の完成》 主たる債務者Aの債務につき消滅時効が完成したとき,連帯保証人Cの債務も消滅する(民法457条1項)。 (1315A) 《時効の利益の放棄》 主たる債務者がした承認による時効中断の効力は,保証人にも及ぶが(保証債務の附従性)(民法457条1項),主たる債務者がした時効利益の放棄の効力は,保証人には及ばない(相対効)(大判昭6.6.4)。 (5421C) 《保証人に対する請求》 保証人丙が連帯保証人である場合を除き,丙に対する乙の請求は,甲に対する時効中断事由とはならない(民法457条1項)。 (1007C) 《存続の付従性》 連帯債務者Aが債務の承認をしても,他の連帯債務者Bの債務の消滅時効は中断しないが(民法440条),連帯保証でない保証における主たる債務者Cが債務を承認すると,消滅時効の中断は,保証人Dの債務についても効力が生ずる(民法457条1項)。 (0807C) 《債権譲渡の通知》 [保証と連帯保証のいずれの場合にも],主たる債務者に債権譲渡の通知をすれば,保証人に対しても効力が及ぶ(民法457条)(大判大6.7.2)。 (5306B) 《相殺の援用》 連帯保証人は,主たる債務者が債権者に対して有している債権による相殺をもって,債権者に対抗することができる(民法457条2項)。 (0505D) 《相殺の援用》 保証人は,主たる債務者が債権者に対して有する債権を自働債権として相殺することができる(民法457条2項)。 (5421E) 《相殺の援用》 保証人丙は,主たる債務者甲の債権者乙に対する反対債権により相殺をもって乙に対抗することが[できる](民法457条2項)。 (0601D) 《相殺の援用》 連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合に,その債務者が相殺を援用しないときに,他の債務者は,その者の負担部分についてのみ,相殺を援用することができるが(民法436条2項),連帯保証人は,主たる債務者が債権者に対して有する債権を自働債権として相殺することにより,相殺適状を生じている債権の全額について,保証債務を免れる(民法457条2項)。 (1007E) 《相殺の援用》 連帯債務者Aが債権者に対し相殺適状にある反対債権を有しているときは,他の連帯債務者Bは,Aの負担部分につき相殺をすることができるが(民法436条2項),連帯保証でない保証における主たる債務者Cが債権者に対し相殺適状にある反対債権を有していれば,保証人Dは,Cの負担部分(すなわち全額)につき相殺をすることが[できる](民法457条2項)。 (5906C) 《相殺の援用》 保証人丙が債権者乙から保証債務の履行の請求を受けた場合において,その請求の後に主たる債務者甲が債権者乙に対して金銭債権を取得したとき,保証人丙は,その金銭債権による相殺をもって債権者乙に対抗することができる(民法457条2項)。 |