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第458条〔連帯保証人について生じた事由の効力〕
1.連帯保証の意義
 連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する保証債務をいう。
2.連帯債務の効力
 連帯債務に関する民法434条〜440条が,主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合に準用される。
 ← ただし、連帯保証人には負担部分はない。
  なお、主たる債務者について生じた事由は、付従性により、すべて連帯保証人にその効力が及ぶ。
【択一肢例】
(注1) 主たる債務者に対する請求
 債権者Bの主たる債務者Aに対する請求による時効中断の効力は,連帯保証人Cにも及ぶ(民法434条,458条)。
(注2) 連帯保証人に対する請求
 債権者Bの連帯保証人Cに対する請求による時効中断の効力は,主たる債務者Aにも及ぶ(民法434条,458条)。
(注3) 免除
 債権者が連帯債務者の1人に対して債務を免除した場合,他の債務者はその負担部分について債務を免れるが(民法437条),債権者が連帯保証人の1人に対して債務を免除した場合には(主たる債務者との関係で負担部分はないので),主たる債務者は,何ら債務を免れない(民法458条,437条)。
(注4) 時効完成
 連帯債務者の1人のために時効が完成した場合,他の債務者はその負担部分の限度で債務を免れることができるが(民法439条),連帯保証人のために時効が完成した場合には(主たる債務者との関係で負担部分はないので),主たる債務者は,これを援用して債務を免れることはできない(民法458条,439条)。
(注5) 連帯保証人の債務の承認
 連帯保証人Cがした債務承認による時効中断の効力は,主たる債務者Aには及ばない(民法458条,440条)。
(5913C) 《主たる債務者への請求》
 債権者Bの主たる債務者Aに対する請求による時効中断の効力は,連帯保証人Cにも及ぶ(民法434条,458条)。
(5704A) 《連帯保証人に対する請求》
 連帯保証人に対する履行の請求は,主たる債務者に効力を及ぼす(民法458条,434条)。
(5913D) 《連帯保証人に対する請求》
 債権者Bの連帯保証人Cに対する請求による時効中断の効力は,主たる債務者Aにも[及ぶ](民法434条,458条)。
(0807A) 《連帯保証人に対する請求》
 [連帯保証の場合には],連帯保証人に裁判上の請求をした場合には,主たる債務者の消滅時効は中断する(民法434条,458条)。
(0601C) 《免除》
 債権者が連帯債務者の1人に対して債務を免除した場合,他の債務者はその負担部分について債務を免れるが(民法437条),債権者が連帯保証人の1人に対して債務を免除した場合には(主たる債務者との関係で負担部分はないので),主たる債務者は,何ら債務を免れない(民法458条,437条)。
(0601E) 《時効完成》
 連帯債務者の1人のために時効が完成した場合,他の債務者は[その負担部分の限度で:×これを援用して]債務を免れることができるが(民法439条),連帯保証人のために時効が完成した場合には(主たる債務者との関係で負担部分はないので),主たる債務者は,これを援用して債務を免れることはできない(民法458条,439条)。
(5913B) 《保証人の債務の承認》
 連帯保証人Cがした債務承認による時効中断の効力は,主たる債務者Aには及ばない(民法458条,440条)。
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