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第459条〔委託を受けた保証人の求償権〕
1.保証人の求償権
 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合に,過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け,又は主たる債務者に代わって弁済をし,その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたとき,その保証人は,主たる債務者に対して求償できる。
2.求償権の範囲
 委託に基づく保証人の求償は,弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を含む。
【択一肢例】
(注1) 一部履行
 保証人丙は,保証債務につき半額の履行(一部履行)をしたに過ぎないときでも,主たる債務者甲に対し,求償をすることができる(民法459条1項)。
(注2) 第三者による弁済と求償権
 甲は,乙との契約により,乙が丙に対して負っている金銭債務の履行を引き受けた場合、甲は,丙に債務の履行をしたならば,(委任による保証人に準じて)乙に対して求償権を取得する(民法459条,460条)。
(注3) 弁済期後の求償
 保証人甲がその貸金債務の弁済期前に債権者Xに対して弁済したときでも(民法459条1項,462条),(債務者は期限の利益を有するので),甲は主たる債務者Yに対して,保証債務の求償権を弁済期後に行使できる(民法136条1項)。
(注4) 法定利息
 委託に基づく保証人Cが,債権者Bに対して債務の弁済をしたとき,主たる債務者Aに対して,弁済した額および弁済日以降の法定利息を請求することができる(民法459条2項,442条2項)。
(5906E) 《一部履行》
 保証人丙は,保証債務につき半額の履行(一部履行)をしたに過ぎないときでも,主たる債務者甲に対し,
求償をすることができる(民法459条1項)。
(0314E) 《第三者による弁済と求償権》
 甲は,乙との契約により,乙が丙に対して負っている金銭債務の履行を引き受けた。甲は,丙に債務の履行をしたならば,(委任による保証人に準じて)乙に対して
求償権を取得[する](民法459条,460条)。
(6216D) 《弁済期後の求償》
 保証人甲がその貸金債務の弁済期前に債権者Xに対して弁済したときでも(民法459条1項,462条),(債務者は期限の利益を有するので),甲は主たる債務者Yに対して,保証債務の
求償権を[弁済期後に行使できる:×有しない](民法136条1項)。
(0706C) 《求償権の範囲》
 [委託に基づく保証人C]が,債権者Bに対して債務の弁済をしたときは,主たる債務者Aに対して,弁済した額および弁済日以降の
法定利息を請求することができる(民法459条2項,442条2項)。
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