| ○第460条〔委託を受けた保証人の事前の求償権〕 ◇ 事前の求償権 主たる債務者の委託を受けて保証をした保証人は,その債務の弁済前において,事前求償ができる場合がある。 @ 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け,かつ,債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。 A 債務が弁済期にあるとき。ただし,保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は,保証人に対抗することができない。 B 債務の弁済期が不確定で,かつ,その最長期をも確定することができない場合に,保証契約の後10年を経過したとき。 |
| 【択一肢例】 (注1) 弁済期の変更 保証人Cが保証した後に主たる債務者Aと債権者Bが弁済期を変更する合意をした場合において,変更前の弁済期が到来したとき,委託に基づく保証人Cは,債権者Bに対して債務を弁済する前であっても,主たる債務者Aに対して求償することができる(民法460条2号)。 |
| (2612B) 《事前の求償権》 当該貸金債権の弁済期が到来したときは,物上保証人Cは,債務者Bに対し,あらかじめ求償権を行使することは[できない](民法460条2号)。 |
| (5417D) 《委託を受けた保証人》 主たる債務者の委託を受けて保証をした保証人は,その債務の弁済前において,[事前求償ができる場合がある:×いかなる場合においても,主たる債務者に対して求償することができない](民法460条,459条)。 (0706D) 《弁済期の変更》 保証人Cが保証した後に主たる債務者Aと債権者Bが弁済期を変更する合意をした場合において,変更前の弁済期が到来したとき,[委託に基づく保証人C]は,債権者Bに対して債務を弁済する前であっても,主たる債務者Aに対して求償することができる(民法460条2号)。 |