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第460条〔委託を受けた保証人の事前の求償権〕
◇ 事前の求償権
 主たる債務者の委託を受けて保証をした保証人は,その債務の弁済前において,事前求償ができる場合がある。
@ 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け,かつ,債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
A 債務が弁済期にあるとき。ただし,保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は,保証人に対抗することができない。
B 債務の弁済期が不確定で,かつ,その最長期をも確定することができない場合に,保証契約の後10年を経過したとき。
【択一肢例】
(注1) 弁済期の変更
 保証人Cが保証した後に主たる債務者Aと債権者Bが弁済期を変更する合意をした場合において,変更前の弁済期が到来したとき,委託に基づく保証人Cは,債権者Bに対して債務を弁済するであっても,主たる債務者Aに対して求償することができる(民法460条2号)。
(2612B) 《事前の求償権》
 当該貸金債権の弁済期が到来したときは,物上保証人Cは,債務者Bに対し,あらかじめ求償権を行使することは[できない](民法460条2号)。
(5417D) 《委託を受けた保証人》
 主たる債務者の委託を受けて保証をした保証人は,その債務の弁済前において,[
事前求償ができる場合がある:×いかなる場合においても,主たる債務者に対して求償することができない](民法460条,459条)。
(0706D) 《弁済期の変更》
 保証人Cが保証した後に主たる債務者Aと債権者Bが弁済期を変更する合意をした場合において,変更前の弁済期が到来したとき,[委託に基づく保証人C]は,債権者Bに対して債務を弁済する
であっても,主たる債務者Aに対して求償することができる(民法460条2号)。
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