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第462条〔委託を受けない保証人の求償権〕
1.意思に反しない保証
 主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が弁済をし,その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたとき,主たる債務者は,その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない。
2.意思に反する保証
 主たる債務者の意思に反して保証をした者は,主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合に,主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するとき,保証人は,債権者に対し,その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
【択一肢例】
(注1) 意思に反する場合
 保証契約は,主たる債務者の意思に反しても,締結することができる(民法462条2項)。
(注2) 併存的債務引受け
 第三者が債権者との間で(併存的)債務引受けをするには,債務者の意思に反してもなすことができる場合がある(民法462条2項)。
(注3) 求償の範囲
 主たる債務者の意思に反して保証をした保証人でも,債務を弁済したとき,主たる債務者に対して求償することができる(民法462条2項本文)。
(2717E) 《保証人の求償》
 保証人の求償について,Dは,Eの意思に反していながら,Eを債務者とする金銭債務について保証をし,その後,その保証債務を履行した場合には,Dは,Eに対し,求償権を行使することが[できる]。Dは,主たる債務者であるEの意思に反して保証をしているが,Eに対して,求償権を行使することが[できる](民法462条2項)。
(5417C) 《委託を受けない保証人》
 主たる債務者の意思に反して保証をした保証人でも,債務を弁済したとき,主たる債務者に対して求償することが[できる](民法462条2項本文)。
(6105D) 《求償権の範囲》
 保証契約は,主たる債務者の意思に反しても,締結することができる(民法462条2項)。
(1006B) 《併存的債務引受け》
 第三者が債権者との間で(併存的)債務引受けをするには,債務者の[意思に反してもなすことができる場合がある](民法462条2項)。
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