○第463条〔通知を怠った保証人の求償の制限〕 1.保証人の通知義務 保証人が弁済する場合、事前の通知と事後の通知をしなければならない。 → 通知を怠れば、求償権が制限される。 2.主たる債務者の通知義務 主たる債務者が弁済する場合、委託を受けた保証人に対して、事後の通知をしなければならない。 |
【択一肢例】 1.保証人の通知義務 (注1) 事前の通知 保証と連帯保証のいずれの場合にも,委託を受けた保証人が(委託の有無は無関係),あらかじめ主たる債務者に通知しないで,債権者に弁済をした場合には,主たる債務者は,債権者に対抗することができた事由をもって,保証人に対抗することができる(民法463条1項,443条1項)。 (注2) 事前通知の懈怠 保証人が債権者から請求を受け,主たる債務者にその旨を通知しないで弁済をした場合,主たる債務者は,債権者に対して有する債権をもって,保証人が主たる債務者に対して有する求償権と相殺することができる(民法443条1項、463条2項)。 (注3) 事後通知の懈怠 保証人Cが主たる債務者Aの委託を受けて保障したか否かを問わず,保証人Cが債権者Bに対して債務の弁済をしたにも関わらず,主たる債務者Aに対する通知を怠ったために,主たる債務者Aがその弁済を知らないまま債権者Bに対しさらに弁済をしたとき,保証人Cは,主たる債務者Aに対して求償権を行使することができない(民法463条1項,443条2項)。 2.主たる債務者の通知義務 (注4) 事後通知の懈怠 主たる債務者Aが債権者Bに対して債務の弁済をしたにも関わらず,委託に基づく保証人Cに対する通知を怠ったために,保証人Cがその弁済を知らないまま債権者Bに対してさらに弁済をしたとき,保証人Cは,自己がした弁済を有効とみなすことができる(民法463条2項,443条2項)。 |
(0807E) 《求償の要件》 [保証と連帯保証のいずれの場合にも],委託を受けた保証人が(委託の有無は無関係),あらかじめ主たる債務者に通知しないで,債権者に弁済をした場合には,主たる債務者は,債権者に対抗することができた事由をもって,保証人に対抗することができる(民法463条1項,443条1項)。 (0706A) 《保証人の弁済後》 [保証人Cが主たる債務者Aの委託を受けて保障したか否かを問わず],保証人Cが債権者Bに対して債務の弁済をしたにも関わらず,主たる債務者Aに対する通知を怠ったために,主たる債務者Aがその弁済を知らないまま債権者Bに対しさらに弁済をしたとき,保証人Cは,主たる債務者Aに対して求償権を行使することができない(民法463条1項,443条2項)。 (6305A) 《保証人の相殺》 [保証人:×主たる債務者]は,債権者から請求を受け,[主たる債務者:×保証人]にその旨を通知しないで弁済をした。この場合,[主たる債務者:×保証人]は,債権者に対して有する債権をもって,[保証人が主たる債務者に対して有する求償権:×主たる債務者が保証人に対して有する債権]と相殺することができる(民法443条1項、463条2項)。 (0706B) 《主たる債務者の弁済後》 主たる債務者Aが債権者Bに対して債務の弁済をしたにも関わらず,[委託に基づく保証人C]に対する通知を怠ったために,保証人Cがその弁済を知らないまま債権者Bに対してさらに弁済をしたときは,保証人Cは,自己がした弁済を有効とみなすことができる(民法463条2項,443条2項)。 |