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第464条〔連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権〕
◇ 求償関係
 連帯債務者又は不可分債務者の1人のために保証をした者は,他の債務者に対し,その負担部分のみについて求償権を有する。
【択一肢例】
(注1) 負担部分
 連帯債務者の1人のために保証をした者は,債務の全額を弁済したときでも,他の債務者に対してその負担部分を超えて求償することができない(民法464条)。
(5417E) 《連帯保証人》
 連帯債務者の1人のために保証をした者は,債務の全額を弁済したときでも,他の債務者に対してその負担部分を超えて求償することができない(民法464条)。
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