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第465条〔共同保証人間の求償権〕
1.連帯保証人の場合
 連帯保証人の1人が,主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため,その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときは、連帯債務の規定(民法442〜444条)を準用する。
×2.普通の保証の場合
 普通の保証人の1人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときは、主たる債務者は,その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない(民法462条)。
【判例要旨】
1.連帯保証人間の求償
 連帯債務者の1人が債務の全額を弁済した場合,その債務者は,他の債務者に対して,その負担部分について求償することができるし(民法442条1項),連帯保証人の1人が債務の全額を弁済した場合にも,その連帯保証人は,他の連帯保証人に対して求償することができる(民法465条1項)(大判大8.11.13)。
→ Dも,Aの100万円の金銭債務を保証しており,保証人C及び保証人Dは,いずれも連帯してAの債務を保証する旨を約束している場合には,Cは,Bに対し,100万円全額について支払の義務を負うが,Cがその一部である50万円の支払をした場合には,負担部分の割合に従い,25万円についてDに求償することができない(民法465条1項)(大判大6.4.28)。
2.一部の弁済
 連帯保証人が数人ある場合において,そのうちの1人がその負担部分を超えて債務を履行したとき,全部の履行をしていなくても,その者は,他の連帯保証人に対して,求償することができる(民法465条1項)(大判大8.11.13)。
(6105E) 《負担部分を超える履行》
 連帯保証人が数人ある場合において,そのうちの1人がその負担部分を超えて債務を履行したとき,全部の履行をしていなくても,その者は,他の連帯保証人に対して,求償することができる(民法465条1項)(大判大8.11.13)。
(0601B) 《求償》
 連帯債務者の1人が債務の全額を弁済した場合,その債務者は,他の債務者に対して,その負担部分について求償することができるし(民法442条1項),連帯保証人の1人が債務の全額を弁済した場合にも,その連帯保証人は,他の連帯保証人に対して求償することが[できる](民法465条1項)(大判大8.11.13)。
(1617A) 《連帯保証人間の求償》
 Dも,Aの100万円の金銭債務を保証しており,保証人C及び保証人Dは,いずれも連帯してAの債務を保証する旨を約束している場合には,Cは,Bに対し,100万円全額について支払の義務を負うが,Cがその一部である50万円の支払をした場合には,負担部分の割合に従い,25万円についてDに求償することが[できない](民法465条1項)(大判大6.4.28)。
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