| △第465条の2〔貸金等根保証契約の保証人の責任等〕 1.貸金等根保証契約 1 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(根保証契約)であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(「貸金等債務)が含まれるもの(保証人が法人であるものを除く)の保証人は,主たる債務の元本,主たる債務に関する利息,違約金,損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について,その全部に係る極度額を限度として,その履行をする責任を負う。 2.極度額 貸金等根保証契約は,極度額を定めなければ,その効力を生じない。 3.書面性 貸金等根保証契約は,書面(電磁的方法を含む)でしなければ,その効力を生じない。 |
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| (2717D) 《極度額》 根保証について,一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証が根保証ですが,主たる債務の範囲に貸金債務が含まれる根保証契約が締結された場合には,極度額を定めることは必要である。法人ではなく個人が保証人となる場合には,極度額を定めない根保証契約で主たる債務の範囲に貸金債務が含まれるものは無効となるので,極度額を定めることが必要である(民法465条の2第2項)。 |