◎第468条〔指名債権の譲渡における債務者の抗弁〕 1.異議なき承諾 債務者が異議をとどめないで債権譲渡の承諾をしたときは,譲渡人に対抗することができた事由があっても,これをもって譲受人に対抗することができない。 この場合において,債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し,譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。 2.対抗事由 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは,債務者は,その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。 |
【判例要旨】 1.異議なき承諾 (1417C) 《抵当権の復活》 債権が弁済により消滅した後に譲渡された場合,債務者が異議をとどめないで承諾をしたとき(民法468条1項本文),当該債権を被担保債権とする債務者所有の不動産上の抵当権は復活[する](大決昭8.8.18)。 (0707A) 《抵当権の復活》 貸金債権が弁済により消滅していたにも関わらず,抵当権の登記が抹消されていなかった場合に,債務者Bが債権譲渡について異議を留めない承諾をしても(民法468条1項),譲受人Dは,物上保証人Cに対して抵当権の取得を主張することが[できない](大判昭8.8.18)。 (0318D) 《保証人》 指名債権が譲渡され,債務者が異議を留めない承諾をした場合であっても(民法468条1項),その債務の保証人は,譲受人からの弁済請求に対し,債務がすでに弁済により消滅している旨の主張をすることができる(大判昭15.10.9)。 (0806A) 《順次の譲渡》 AからBへの債権譲渡について,債務者甲が異議を留めることなく承諾した場合,BからCへの債権譲渡について債務者甲が承諾していないときであっても,債務者甲は(Bに弁済すべきであって),Aに債務を弁済したことにより債務が消滅したことを,Cに対抗することができない(民法468条1項)。 2.遡及効 (1105C) 《追認の遡及効》 AとBとの間に債権の譲渡を許さない旨の合意がある場合であっても,BがAのCに対する譲渡を追認したとき,(債権譲渡は,譲渡の時に遡って有効となるので)Cは(善意・悪意にかかわらず),AのBに対する債権を取得することができる(最判昭52.3.17)。 (1918C) 《債務者の承認の遡及効》 譲渡禁止特約が付されている指名債権の譲受人が,当該指名債権に譲渡禁止特約が付されていることを知って譲り受けた場合,譲渡後に債務者が当該譲渡を承諾したとき,当該譲渡は,[譲渡時に遡って:×承諾時から]有効となる(最判平9.6.5)。 ※← 譲渡禁止の特約のある指名債権について,譲受人が特約の存在を知り,又は重大な過失により特約の存在を知らないでこれを譲り受けた場合でも,その後,債務者が債権の譲渡について承諾を与えたときは,債権譲渡は譲渡の時にさかのぼって有効となるが,民法116条の法意に照らし,第三者の権利を害することはできない(最判平9.6.5)。 譲渡禁止の特約のある指名債権を譲受人が特約の存在を知つて譲り受けた場合でも,債務者がその譲渡につき承諾を与えたときは,債権譲渡は譲渡の時にさかのぼつて有効となり,譲渡に際し債権者から債務者に対して確定日付のある譲渡通知がされている限り,債務者は,右承諾後に債権の差押・転付命令を得た第三者に対しても債権譲渡の効力を対抗することができる(最判昭52.3.17)。 3.抗弁事由 (0406D) 《同時履行の抗弁権》 同時履行の抗弁権のついた指名債権が,それに対応する反対債務と切り離されて第三者に譲渡されても,同時履行の抗弁権は,消滅しない(民法468条2項)。 (5603A) 《同時履行の抗弁権》 乙は,自己の丙に対する代金債務が甲の乙に対する売買の目的物の引渡しの債務と同時履行の関係にあることを主張することが[できる](民法468条2項)。 (0318C) 《通知前の弁済》 指名債権が譲渡された場合に,債務者は,譲渡後であってもその通知を受けるまでの間に,譲渡人に弁済したとき,その旨(債権が消滅していること)を譲受人に対抗することができる(民法468条2項)。 (5603D) 《通知前の弁済》 甲が丙に対して代金債権を譲渡した後に乙が甲に対して弁済をした場合であっても,それが債権譲渡の通知の到達前であったとき(弁済は有効であり,これによって債務は消滅するので),乙は,丙に対して代金債務を負わない(民法468条2項)。 (5603B) 《債務不履行による解除》 甲が代金債権を丙に譲渡した後に乙が甲の債務不履行を理由として売買契約を解除すれぱ(債務は消滅し),乙は,丙に対する代金債務を[免れる](大判明42.5.14)。 (0707C) 《消滅時効の抗弁》 債権譲渡がされるまでに,貸金債権の消滅時効が完成していた場合でも,Bが債権譲渡に異議を留めない承諾をすれば,Dは,Bに対して貸金債権の取得を主張することが[できる](大判昭9.7.11)。 (0707D) 《取消権の抗弁》 Bの詐欺によって物上保証人Cが抵当権を設定した場合には,[相手方である債権者Aが悪意のときに限り:×AおよびDがそのことを知らないときであっても],物上保証人Cは,Aとの間の抵当権設定契約を取り消して,譲受人Dに対して抵当権の無効を主張することができる(民法96条2項)。 (5603E) 《相殺適状》 乙が甲から債権譲渡の通知の到達前に甲に対して相殺適状であった反対債権を有していた場合,債権譲渡の通知の到達後でも,相殺することが[できる](最判昭50.12.8)。 (6305B) 《譲渡通知前の相殺》 甲の乙に対する債権が丙に譲渡され,乙にその旨の通知がされたが,[その前に:×その後],乙は,甲に対する債権を取得した。この場合,乙は,その債権をもって,丙の有する譲受債権と相殺することができる(民法468条2項)。 (0707E) 《受働債権として相殺》 Bが[譲受人D:×債権者A]に対して貸金債権との相殺に適する債権を有している場合には,Bが債権譲渡に異議を留めない承諾をしたときであっても,Bは,譲受人Dに対して相殺の主張をすることができる(民法468条1項)。 (1617E) 《主債務の消滅》 債権者BがAに対する債権をEに譲渡し,債務者Aがこれについて異議のない承諾をした場合でも(民法468条1項本),主たる債務について消滅事由があった場合には,保証人Cは,Eに対し,Aの承諾の前に債権の消滅事由があったことを主張することができる(大判昭15.10.9)。 (1315C) 《抗弁の切断》 主たる債務者が,債務の一部弁済をしたにもかかわらず,債権の譲受人に対し異議をとどめない承諾をした場合(でも保証債務は復活しないので),保証人は,保証債務の一部消滅を主張することが[できる](民法468条1項)(大判昭15.10.9)。 【関連事項】 「仮装債権」の譲渡と債権の「仮装譲渡」 (1505C) 《債権の仮装譲渡》 Aは,Bに対して貸金債権を有していたところ,AとCとが通謀して,当該貸金債権をCに譲渡したかのように仮装した。異議をとどめないでその債権譲渡を承諾したBは,債権譲渡が無効であるとして,Cからの貸金債権の支払請求を拒むことが[できる](民法468条1項本文)(大判大4.12.13)。 |
1.異議なき承諾 (1417C) 《抵当権の復活》 債権が弁済により消滅した後に譲渡された場合,債務者が異議をとどめないで承諾をしたとき(民法468条1項本文),当該債権を被担保債権とする債務者所有の不動産上の抵当権は復活[する](大決昭8.8.18)。 (0707A) 《抵当権の復活》 貸金債権が弁済により消滅していたにも関わらず,抵当権の登記が抹消されていなかった場合に,債務者Bが債権譲渡について異議を留めない承諾をしても(民法468条1項),譲受人Dは,物上保証人Cに対して抵当権の取得を主張することが[できない](大判昭8.8.18)。 (1505C) 《債権の仮装譲渡》 Aは,Bに対して貸金債権を有していたところ,AとCとが通謀して,当該貸金債権をCに譲渡したかのように仮装した。異議をとどめないでその債権譲渡を承諾したBは,債権譲渡が無効であるとして,Cからの貸金債権の支払請求を拒むことが[できる](民法468条1項本文)(大判大4.12.13)。 (0318D) 《異議なき承諾》 指名債権が譲渡され,債務者が異議を留めない承諾をした場合であっても(民法468条1項),その債務の保証人は,譲受人からの弁済請求に対し,債務がすでに弁済により消滅している旨の主張をすることができる(大判昭15.10.9)。 (0806A) 《債権の存否》 AからBへの債権譲渡について,債務者甲が異議を留めることなく承諾した場合には,BからCへの債権譲渡について債務者甲が承諾していないときであっても,債務者甲は(Bに弁済すべきであって),Aに債務を弁済したことにより債務が消滅したことを,Cに対抗することができない(民法468条1項)。 2.遡及効 (1105C) 《追認の遡及効》 AとBとの間に債権の譲渡を許さない旨の合意がある場合であっても,BがAのCに対する譲渡を追認したとき,(債権譲渡は,譲渡の時に遡って有効となるので)Cは(善意・悪意にかかわらず),AのBに対する債権を取得することができる(最判昭52.3.17)。 (1918C) 《債務者の承認の遡及効》 譲渡禁止特約が付されている指名債権の譲受人が,当該指名債権に譲渡禁止特約が付されていることを知って譲り受けた場合,譲渡後に債務者が当該譲渡を承諾したとき,当該譲渡は,[譲渡時に遡って:×承諾時から]有効となる(最判平9.6.5)。 ※← 譲渡禁止の特約のある指名債権について,譲受人が特約の存在を知り,又は重大な過失により特約の存在を知らないでこれを譲り受けた場合でも,その後,債務者が債権の譲渡について承諾を与えたときは,債権譲渡は譲渡の時にさかのぼって有効となるが,民法116条の法意に照らし,第三者の権利を害することはできない(最判平9.6.5)。 譲渡禁止の特約のある指名債権を譲受人が特約の存在を知つて譲り受けた場合でも,債務者がその譲渡につき承諾を与えたときは,債権譲渡は譲渡の時にさかのぼつて有効となり,譲渡に際し債権者から債務者に対して確定日付のある譲渡通知がされている限り,債務者は,右承諾後に債権の差押・転付命令を得た第三者に対しても債権譲渡の効力を対抗することができる(最判昭52.3.17)。 3.抗弁事由 (5603A) 《同時履行の抗弁権》 乙は,自己の丙に対する代金債務が甲の乙に対する売買の目的物の引渡しの債務と同時履行の関係にあることを主張することが[できる](民法468条2項)。 (0406D) 《同時履行の抗弁権》 同時履行の抗弁権のついた指名債権が,それに対応する反対債務と切り離されて第三者に譲渡されても,同時履行の抗弁権は,消滅しない(民法468条2項)。 (0318C) 《通知前の弁済》 指名債権が譲渡された場合に,債務者は,譲渡後であってもその通知を受けるまでの間に,譲渡人に弁済したとき,その旨(債権が消滅していること)を譲受人に対抗することができる(民法468条2項)。 (5603D) 《通知前の弁済》 甲が丙に対して代金債権を譲渡した後に乙が甲に対して弁済をした場合であっても,それが債権譲渡の通知の到達前であったとき(弁済は有効であり,これによって債務は消滅するので),乙は,丙に対して代金債務を負わない(民法468条2項)。 (5603B) 《債務不履行による解除》 甲が代金債権を丙に譲渡した後に乙が甲の債務不履行を理由として売買契約を解除すれぱ(債務は消滅し),乙は,丙に対する代金債務を[免れる](大判明42.5.14)。 (0707C) 《消滅時効の抗弁》 債権譲渡がされるまでに,貸金債権の消滅時効が完成していた場合でも,Bが債権譲渡に異議を留めない承諾をすれば,Dは,Bに対して貸金債権の取得を主張することが[できる](大判昭9.7.11)。 (0707D) 《取消権の抗弁》 Bの詐欺によって物上保証人Cが抵当権を設定した場合には,[相手方である債権者Aが悪意のときに限り:×AおよびDがそのことを知らないときであっても],物上保証人Cは,Aとの間の抵当権設定契約を取り消して,譲受人Dに対して抵当権の無効を主張することができる(民法96条2項)。 (5603E) 《相殺適状》 乙が甲から債権譲渡の通知の到達前に甲に対して相殺適状であった反対債権を有していた場合,債権譲渡の通知の到達後でも,相殺することが[できる](最判昭50.12.8)。 (6305B) 《譲渡通知前の相殺》 甲の乙に対する債権が丙に譲渡され,乙にその旨の通知がされたが,[その前に:×その後],乙は,甲に対する債権を取得した。この場合,乙は,その債権をもって,丙の有する譲受債権と相殺することができる(民法468条2項)。 (0707E) 《受働債権として相殺》 Bが[譲受人D:×債権者A]に対して貸金債権との相殺に適する債権を有している場合には,Bが債権譲渡に異議を留めない承諾をしたときであっても,Bは,譲受人Dに対して相殺の主張をすることができる(民法468条1項)。 (1617E) 《主債務の消滅》 債権者BがAに対する債権をEに譲渡し,債務者Aがこれについて異議のない承諾をした場合でも(民法468条1項本),主たる債務について消滅事由があった場合には,保証人Cは,Eに対し,Aの承諾の前に債権の消滅事由があったことを主張することができる(大判昭15.10.9)。 (1315C) 《抗弁の切断》 主たる債務者が,債務の一部弁済をしたにもかかわらず,債権の譲受人に対し異議をとどめない承諾をした場合(でも保証債務は復活しないので),保証人は,保証債務の一部消滅を主張することが[できる](民法468条1項)(大判昭15.10.9)。 |