◎第467条〔指名債権の譲渡の対抗要件〕 1.通知または承諾 指名債権の譲渡は,譲渡人が債務者に通知をし,又は債務者が承諾をしなければ,債務者その他の第三者に対抗することができない。 2.確定日付のある証書 債権譲渡の通知又は承諾は,確定日付のある証書によってしなければ,債務者以外の第三者に対抗することができない。 |
【判例要旨】 1.債権譲渡の通知 (0318A) 《譲渡人による代位通知》 指名債権の譲受人が,譲渡人に代位して確定日付証書により通知しても,債務者に対して債権譲受けを主張することが[できない](大判昭5.10.10)。 (1315E) 《主債務者に対する通知》 債権者が主たる債務者に対し債権譲渡の通知をした場合,その通知に確定日付がなくても,債権の譲受人は,保証人に対し,債権の譲渡を対抗することができる(民法467条1項)(大判明39.3.3)。 (5906A) 《主債務者に対する通知》 債権者乙が貸金債権を丁に譲渡し,主たる債務者甲にその旨を通知したとき,保証人丙は,譲受人丁に対し,保証債務の移転につき通知がないことを理由として保証債務の履行を拒むことはできない(民法467条)。 (5906B) 《保証人に対する通知》 債権者乙が貸金債権を丁に譲渡し,その旨を保証人丙のみに通知してにとどまるとき,丙は,丁に対して,保証債務の履行を拒むことができる(民法467条1項)(大判昭9.3.29)。 (1617D) 《保証人に対する通知》 債権者Bが,Aに対する債権をEに譲渡し,その旨を保証人Cのみに通知し,債務者Aに対する通知も債務者Aの承諾もない場合には,Eは,通知も承諾もないAに対して債権譲渡を対抗することはできないし,通知を受けたCに対しても,債権譲渡を対抗することができない(民法467条1項)。 (1417B) 《相対的効力》 連帯債務者全員に対する債権を譲渡した場合,一部の債務者に通知をしたときは(民法467条1項),通知をしていない債務者に対しては債権譲渡を対抗することが[できない](民法440条)。 (0806B) 《順次譲渡》 A → B → C BがCへの債権譲渡を債務者甲に通知した後に,AがBへの債権譲渡を債務者甲に通知した場合であっても,Cは,(2つの譲渡通知が揃った時から)債務者甲に債権の譲受けを対抗することができる(民法467条1項)。 (0707B) 《抵当権》 AがBに対して確定日付のある債権譲渡の通知をした場合,抵当権の移転の登記がされていなくても,Dは,その後にAから債権譲渡を受けた(無権利者)Eに対して抵当権の取得を主張することができる(大連判大3.12.22)。 2.債権譲渡の承諾 (0405E) 《承認の相手方》 指名債権の譲渡を第三者に対抗するための債務者の承認は(債務者が債権譲渡を認識している以上),債権の譲渡人または譲受人のいずれに対するものであってもよい(民法467条1項)(大判大6.10.2)。 (1918D) 《事前の承諾》 譲渡禁止特約が付されている指名債権について,債務者が事前に譲渡をすることを承諾した場合には,当該譲渡は効力を有する(最判昭28.5.29)。 ※← 事前承諾も,禁止される訳ではない。 これに対し,譲渡する前にあらかじめ通知しても,効力はない。 (0806E) 《事前の承諾》 債務者甲がAからBおよびBからCへの債権譲渡についてあらかじめ承諾していた場合,譲渡後に改めて通知または承諾がなくても,Cは,債務者甲に債権の譲受けを対抗することができる(最判昭28.5.29)。 3.確定日付 (0318B) 《確定日付の有無》 指名債権が二重譲渡され,先の譲渡については確定日付証書によらない通知が,後の譲渡については確定日付証書による通知がされた場合には,債務者に対する関係でも,[後]の譲受人が(唯一の債権者として)優先する(民法467条2項)(大連判大8.3.28)。 (0806D) 《確定日付の有無》 AからBへの債権譲渡について,債務者甲の承諾が口頭によるものであったときには,BC間の債権譲渡につき確定日付がある証書による通知がされた場合,(AB間の譲渡が確定日付ある証書でなされていないので)Aからその債権を二重に譲り受けていたEに対して,Cは,債権の譲受けを対抗することができない(民法467条2項)。 (0318E) 《債務者の承諾の確定日付》 指名債権が譲渡され,債務者がこれを承諾した場合に,その承諾が確定日付証書によらないものであれば,第三者に対抗することが[できない](民法467条2項)。 (0905A) 《確定日付のない通知同士》 AはBに対する金銭債権をCに譲渡した後,その債権を更にDに譲渡したが,AからCへの譲渡について確定日付のない通知がされ,その到達後にAからDへの譲渡についても確定日付のない通知がされた場合に,Bが,第1の譲受人Cに対して債務を弁済したとき,Bは,免責される(民法467条1項)。 (6214B) 《確定日付の到達日》 指名債権が二重に譲渡された場合において,双方の譲渡につきその通知があったとき,先に[確定日付による通知が到達した:×通知があった]譲受人は,後に通知があった譲受人に対して,債権の取得を対抗することができる(民法467条2項)(最判昭49.3.7)。 (0405D) 《確定日付の到達日》 AのBに対する指名債権がAからCとAからDとに二重に譲渡された場合において,それぞれ確定日付ある証書によりその旨の通知がBにされたときは,CとDとの間の優劣は,[確定日付のある通知が債務者に到達した日時または債務者の承諾の日時の先後:×それぞれの確定日付の前後]によって決せられる(民法467条2項)(最判昭49.3.7)。 (0905D) 《同時通達》 AはBに対する金銭債権をCに譲渡した後,その債権を更にDに譲渡したが,AからCへの譲渡についても,AからDへの譲渡についても確定日付のある通知がされ,それらが同時にBに到達した場合,Bは,Cの請求に対し,同順位のDがいることを理由に債務の弁済を拒むことはできない(最判昭55.1.11)。 (1417D) 《同時到達》 同一の債権につき,確定日付に先後のある複数の債権譲渡通知が同時に債務者に到達した場合(民法467条2項),後れた日付の通知に係る譲受人も,債務者に対し,当該債権全額の支払を請求することができる(最判昭55.1.11)。 (0905B) 《消滅後の譲受》 AはBに対する金銭債権をCに譲渡した後,その債権を更にDに譲渡したが,AからCへの譲渡について確定日付のない通知がされ,BがCに対して債務を弁済した後に(債権が弁済により消滅後),AからDへの譲渡について確定日付のある通知がされた場合(Bが異議を留めない承諾をしない限り,債権はDに帰属しないので),Bは,Dの支払請求に[応ずる必要はない](大判昭7.12.6)。 (1417E) 《消滅後の譲受》 確定日付のない通知を受けた債務者が当該譲受人に弁済をした(債権消滅)後に,債権者が当該債権を第二の譲受人に譲渡し,債務者が確定日付のある通知を受けた場合,(かかる債権譲渡は無効であり),第二の譲受人は,債務者に対し,当該債権の支払を請求することが[できない](大判昭7.12.6)。 (0905C) 《債権の帰属》 AはBに対する金銭債権をCに譲渡した後,その債権を更にDに譲渡したが,AからCへの譲渡についてBが確定日付のある異議を留めない承諾をした場合でも,その承諾がAからDへの譲渡について確定日付のある通知がBに到達した後にされたものであるとき,Bは,[D:×C]に対して債務を弁済しなければならない(大判昭7.6.28)。 |
(2206D) 《観念の通知》 指名債権譲渡の債務者に対する通知については,通知をすることにより,対抗要件を具備することができるが(民法467条),意思表示[ではない]。 (2216A) 《債権譲渡の通知》 AのDに対する債権がAからBへ,BからCへと順次譲渡された場合に,AがDに対して債権譲渡の通知をしないとき,Cは,Bの資力の有無にかかわらず,Bに代位して,債権譲渡の通知をするようにAに請求する権利を行使することができる(大判大8.6.26)(民法467条)。 (2217) 【指名債権の譲渡】 (2217A) 《重大な過失》 譲渡禁止の特約のある指名債権を譲り受けた者がその特約を知らなかったことにつき過失がある場合には,それが重大な過失[であるときは:×とはいえないときであっても],当該譲受人は,当該債権を取得することができない(最判昭48.7.19)。 (2217B) 《債務者の承諾》 譲渡禁止の特約のある指名債権について,譲受人がその特約の存在を知って譲り受けた場合でも,その後,債務者が債権の譲渡について承諾を与えたとき,その債権譲渡は,譲渡の時にさかのぼって有効となる(最判昭52.3.17)。 (2217C) 《対抗要件》 法人が金銭債権である指名債権を譲渡した場合には,民法上の債務者への通知又は債務者の承諾によらなくても,特別法により債権譲渡の登記をすれば,その譲渡を[第三者:×債務者]に対抗することができる(動産債権譲渡特例法4条1項)。 (2217D) 《法定代位》 同一の指名債権について抵当権が設定されているとともに保証人がいる場合に,保証人が弁済による代位により抵当権を実行しようとするとき,保証人は,その債権が自己に移転したことについて債権譲渡の対抗要件を[備える必要はない](大判昭2.10.10)。 (2217E) 《差押えとの競合》 同一の指名債権について,債権譲渡と債権差押えが競合した場合に,債権譲渡について確定日付のある証書による債務者の承諾がされていたとき,譲受人と差押債権者との間の優劣は,債務者の承諾の日時と債権差押命令の第三債務者への送達の日時の先後によって決せられる(最判昭58.10.4)。 |
1.債権譲渡の通知 (0318A) 《譲渡人の通知》 指名債権の譲受人が,譲渡人に代位して確定日付証書により通知しても,債務者に対して債権譲受けを主張することが[できない](大判昭5.10.10)。 (1315E) 《主債務者に対する通知》 債権者が主たる債務者に対し債権譲渡の通知をした場合,その通知に確定日付がなくても,債権の譲受人は,保証人に対し,債権の譲渡を対抗することができる(民法467条1項)(大判明39.3.3)。 (5906A) 《主債務者に対する通知》 債権者乙が貸金債権を丁に譲渡し,主たる債務者甲にその旨を通知したとき,保証人丙は,譲受人丁に対し,保証債務の移転につき通知がないことを理由として保証債務の履行を拒むことはできない(民法467条)。 (5906B) 《保証人に対する通知》 債権者乙が貸金債権を丁に譲渡し,その旨を保証人丙のみに通知してにとどまるとき,丙は,丁に対して,保証債務の履行を拒むことができる(民法467条1項)(大判昭9.3.29)。 (1617D) 《保証人に対する通知》 債権者Bが,Aに対する債権をEに譲渡し,その旨を保証人Cのみに通知し,債務者Aに対する通知も債務者Aの承諾もない場合には,Eは,通知も承諾もないAに対して債権譲渡を対抗することはできないし,通知を受けたCに対しても,債権譲渡を対抗することができない(民法467条1項)。 (1417B) 《相対的効力》 連帯債務者全員に対する債権を譲渡した場合,一部の債務者に通知をしたときは(民法467条1項),通知をしていない債務者に対しては債権譲渡を対抗することが[できない](民法440条)。 (0806B) 《順次譲渡》 A → B → C BがCへの債権譲渡を債務者甲に通知した後に,AがBへの債権譲渡を債務者甲に通知した場合であっても,Cは,(2つの譲渡通知が揃った時から)債務者甲に債権の譲受けを対抗することができる(民法467条1項)。 (0707B) 《指名債権の二重譲渡》 AがBに対して確定日付のある債権譲渡の通知をした場合,抵当権の移転の登記がされていなくても,Dは,その後にAから債権譲渡を受けた(無権利者)Eに対して抵当権の取得を主張することができる(大連判大3.12.22)。 2.債権譲渡の承諾 (0405E) 《承認の相手方》 指名債権の譲渡を第三者に対抗するための債務者の承認は(債務者が債権譲渡を認識している以上),債権の譲渡人または譲受人のいずれに対するものであってもよい(民法467条1項)(大判大6.10.2)。 (1918D) 《事前の承諾》 譲渡禁止特約が付されている指名債権について,債務者が事前に譲渡をすることを承諾した場合には,当該譲渡は効力を有する(最判昭28.5.29)。 ※← 事前承諾も,禁止される訳ではない。 これに対し,譲渡する前にあらかじめ通知しても,効力はない。 (0806E) 《事前の承諾》 債務者甲がAからBおよびBからCへの債権譲渡についてあらかじめ承諾していた場合,譲渡後に改めて通知または承諾がなくても,Cは,債務者甲に債権の譲受けを対抗することができる(最判昭28.5.29)。 3.確定日付 (0318B) 《確定日付の有無》 指名債権が二重譲渡され,先の譲渡については確定日付証書によらない通知が,後の譲渡については確定日付証書による通知がされた場合には,債務者に対する関係でも,[後]の譲受人が(唯一の債権者として)優先する(民法467条2項)(大連判大8.3.28)。 (0806D) 《確定日付の有無》 AからBへの債権譲渡について,債務者甲の承諾が口頭によるものであったときには,BC間の債権譲渡につき確定日付がある証書による通知がされた場合,(AB間の譲渡が確定日付ある証書でなされていないので)Aからその債権を二重に譲り受けていたEに対して,Cは,債権の譲受けを対抗することができない(民法467条2項)。 (0318E) 《債務者の承諾の確定日付》 指名債権が譲渡され,債務者がこれを承諾した場合に,その承諾が確定日付証書によらないものであれば,第三者に対抗することが[できない](民法467条2項)。 (0905A) 《確定日付のない通知同士》 AはBに対する金銭債権をCに譲渡した後,その債権を更にDに譲渡したが,AからCへの譲渡について確定日付のない通知がされ,その到達後にAからDへの譲渡についても確定日付のない通知がされた場合に,Bが,第1の譲受人Cに対して債務を弁済したとき,Bは,免責される(民法467条1項)。 (6214B) 《確定日付の到達日》 指名債権が二重に譲渡された場合において,双方の譲渡につきその通知があったとき,先に[確定日付による通知が到達した:×通知があった]譲受人は,後に通知があった譲受人に対して,債権の取得を対抗することができる(民法467条2項)(最判昭49.3.7)。 (0405D) 《確定日付の到達日》 AのBに対する指名債権がAからCとAからDとに二重に譲渡された場合において,それぞれ確定日付ある証書によりその旨の通知がBにされたときは,CとDとの間の優劣は,[確定日付のある通知が債務者に到達した日時または債務者の承諾の日時の先後:×それぞれの確定日付の前後]によって決せられる(民法467条2項)(最判昭49.3.7)。 (0905D) 《同時通達》 AはBに対する金銭債権をCに譲渡した後,その債権を更にDに譲渡したが,AからCへの譲渡についても,AからDへの譲渡についても確定日付のある通知がされ,それらが同時にBに到達した場合,Bは,Cの請求に対し,同順位のDがいることを理由に債務の弁済を拒むことはできない(最判昭55.1.11)。 (1417D) 《同時到達》 同一の債権につき,確定日付に先後のある複数の債権譲渡通知が同時に債務者に到達した場合(民法467条2項),後れた日付の通知に係る譲受人も,債務者に対し,当該債権全額の支払を請求することができる(最判昭55.1.11)。 (0905B) 《消滅後の譲受》 AはBに対する金銭債権をCに譲渡した後,その債権を更にDに譲渡したが,AからCへの譲渡について確定日付のない通知がされ,BがCに対して債務を弁済した後に(債権が弁済により消滅後),AからDへの譲渡について確定日付のある通知がされた場合(Bが異議を留めない承諾をしない限り,債権はDに帰属しないので),Bは,Dの支払請求に[応ずる必要はない](大判昭7.12.6)。 (1417E) 《消滅後の譲受》 確定日付のない通知を受けた債務者が当該譲受人に弁済をした(債権消滅)後に,債権者が当該債権を第二の譲受人に譲渡し,債務者が確定日付のある通知を受けた場合,(かかる債権譲渡は無効であり),第二の譲受人は,債務者に対し,当該債権の支払を請求することが[できない](大判昭7.12.6)。 (0905C) 《債権の帰属》 AはBに対する金銭債権をCに譲渡した後,その債権を更にDに譲渡したが,AからCへの譲渡についてBが確定日付のある異議を留めない承諾をした場合でも,その承諾がAからDへの譲渡について確定日付のある通知がBに到達した後にされたものであるとき,Bは,[D:×C]に対して債務を弁済しなければならない(大判昭7.6.28)。 |