◎第466条〔債権の譲渡性〕 1.債権譲渡の意義 債権譲渡とは、債権をその同一性を維持したまま移転する契約をいう。 2.債権の譲渡性 債権は,譲り渡すことができる。 → ただし,その性質がこれを許さないときは,譲渡できない。 3.譲渡禁止特約 当事者が譲渡しない特約を定めたとき,譲渡できない。 → ただし,その特約は,善意の第三者に対抗することができない。 |
【判例要旨】 1.債権の譲渡性 (1105A) 《債務の性質上》 Aの有する債権が,BにAの肖像画を描かせることを内容とするものである場合,(債権の性質上)Cは,AのBに対する債権を取得することができない(民法466条1項但)。 (1105D) 《将来債権の譲渡》 Cが譲り受けようとする債権が,AとBとの間の既存の賃貸借契約に基づき,将来の一定の期間内に発生すべき賃料債権である場合であっても,(通常の指名債権であり,譲渡性を有するので)Cは,AのBに対する債権を取得することができる(民法466条1項本)(大判昭5.2.5)。 2.譲渡禁止特約 (0405B) 《差押えの可否》 譲渡禁止の特約のある債権について,差押えをすることが[できる](民執法152条)(最判昭45.4.10)。 (1918B) 《転付命令》 指名債権を差し押さえた者は,当該指名債権に譲渡禁止特約が付されていることを知っていたとしても,転付命令によって当該指名債権を取得することができる(最判昭45.4.10)。 ※← 転付命令の場合には,善意・悪意を問わないから。法定の差押禁止財産以外の財産について,私人の意思によって強制執行の客体としての性質を奪うことはできないから。 (5304D) 《相殺》 譲渡禁止の特約がある債権でも,相殺の自働債権ないし受働債権とすることができる(民法466条2項)。 (0405A) 《人的範囲の限定》 指名債権の譲渡について,一定の範囲内の者以外の者に対しては譲渡をすることができない旨の譲渡の制限をすることが[できる](民法466条2項)(大判昭2.12.17)。 3.善意の第三者 (1918A) 《質権設定》 譲渡禁止特約が付されている指名債権を目的とする質権の設定を受けた者は,当該指名債権に譲渡禁止特約が付されていることを[知らなかったときには:×知っていたとしても],有効に質権を取得することができる(民法466条2項但)。 ※← これに対し,悪意ならば,質権を取得し得ない。質権設定契約は無効である(大判大13.6.12)。 (1918E) 《重過失》 譲渡禁止特約が付されている指名債権の譲受人が,当該指名債権に譲渡禁止特約が付されていることを知らなかったが,知らなかったことについて重大な過失がある場合には,当該譲渡は効力を有しない(民法466条2項但)(最判昭48.7.19)。 ※← 重過失は,悪意と同視すべきであるから。 譲渡禁止の特約のある債権の譲受人は,その特約の存在を知らないことにつき重大な過失があるときは,その債権を取得しえない(最判昭48.7.19)。 (1105B) 《重過失》 AとBとの間に債権の譲渡を許さない旨の合意がある場合,その合意の存在を知り,又は知らないことについて[重過失:×過失]があるCは,AのBに対する債権を取得することができない(民法466条2項但)(最判昭48.7.19)。 (0905E) 《悪意の第三者》 AはBに対する金銭債権をCに譲渡した後,その債権を更にDに譲渡したが,AからCへの譲渡について確定日付のない通知がされ,他方,AからDへの譲渡について確定日付のある通知がされたが,A・B間には,当該債権について譲渡禁止特約があり,Dが債権を譲り受けた際,その特約を知っていた場合(悪意のDには譲渡禁止特約を対抗できるので,債権譲渡は効力を生ぜず),Bは,Dの請求を拒むことができる(民法466条2項本)。 【関連事項】 債務引受 → (0314) 【履行の引受】 (0314A) 《免責》 甲は,乙との契約により,乙が丙に対して負っている金銭債務の履行を引き受けた。(免責的債務引受とは異なり)甲が履行を引き受けたことにより乙は免責されないから,丙は乙に対して請求することが[できる](大判昭11.7.4)。 (0314C) 《保証債務》 甲は,乙との契約により,乙が丙に対して負っている金銭債務の履行を引き受けた。丁が乙の債務を保証している場合には,丁の保証債務は,甲の履行の引受けによっては影響を受けない。 (1006D) 《連帯保証》 第三者が債権者との間で連帯保証をするには,債務者の承諾は[必要でない]。 (5420E) 《免責的債務引受》 乙に対して債務を負う丙が,乙との間で,債務の弁済にかえて,乙の甲に対する債務を免責的に引き受ける旨を約したとしても,(債権者甲の承諾を得なければ,その効力を生じないので),甲の乙に対する金銭債権は消滅しない(最判昭30.9.29)。 (1006A) 《賃貸人の地位の譲渡》 賃貸人が賃貸物を第三者に譲渡(賃貸人の地位の引受)するには,賃借人の承諾は[必要でない](最判昭46.4.23)。 |
(2617C) 《債権譲渡登記》 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律によって,金銭の支払を目的とする債権の譲渡のうち,法人が債権の譲渡人となるものについては,登記をした場合にも第三者に対抗することができる(債権譲渡法4条1項)。債権者の交替による更改については,登記をすることによって第三者に対抗することが[できない]。金銭の支払を目的とする債権についての債権者の交替による更改のうち,法人が元の債権者であるものについては,登記をすることによって第三者に対抗することが[できない]。 |
1.債権の譲渡性 (1105A) 《債務の性質上》 Aの有する債権が,BにAの肖像画を描かせることを内容とするものである場合,(債権の性質上)Cは,AのBに対する債権を取得することができない(民法466条1項但)。 (1105D) 《将来債権の譲渡》 Cが譲り受けようとする債権が,AとBとの間の既存の賃貸借契約に基づき,将来の一定の期間内に発生すべき賃料債権である場合であっても,(通常の指名債権であり,譲渡性を有するので)Cは,AのBに対する債権を取得することができる(民法466条1項本)(大判昭5.2.5)。 2.譲渡禁止特約 (0405B) 《差押えの可否》 譲渡禁止の特約のある債権について,差押えをすることが[できる](民執法152条)(最判昭45.4.10)。 (1918B) 《転付命令》 指名債権を差し押さえた者は,当該指名債権に譲渡禁止特約が付されていることを知っていたとしても,転付命令によって当該指名債権を取得することができる(最判昭45.4.10)。 ※← 転付命令の場合には,善意・悪意を問わないから。法定の差押禁止財産以外の財産について,私人の意思によって強制執行の客体としての性質を奪うことはできないから。 (5304D) 《相殺》 譲渡禁止の特約がある債権でも,相殺の自働債権ないし受働債権とすることができる(民法466条2項)。 (0405A) 《人的範囲の限定》 指名債権の譲渡について,一定の範囲内の者以外の者に対しては譲渡をすることができない旨の譲渡の制限をすることが[できる](民法466条2項)(大判昭2.12.17)。 3.善意の第三者 (1918A) 《質権設定》 譲渡禁止特約が付されている指名債権を目的とする質権の設定を受けた者は,当該指名債権に譲渡禁止特約が付されていることを[知らなかったときには:×知っていたとしても],有効に質権を取得することができる(民法466条2項但)。 ※← これに対し,悪意ならば,質権を取得し得ない。質権設定契約は無効である(大判大13.6.12)。 (1918E) 《重過失》 譲渡禁止特約が付されている指名債権の譲受人が,当該指名債権に譲渡禁止特約が付されていることを知らなかったが,知らなかったことについて重大な過失がある場合には,当該譲渡は効力を有しない(民法466条2項但)(最判昭48.7.19)。 ※← 重過失は,悪意と同視すべきであるから。 譲渡禁止の特約のある債権の譲受人は,その特約の存在を知らないことにつき重大な過失があるときは,その債権を取得しえない(最判昭48.7.19)。 (1105B) 《重過失》 AとBとの間に債権の譲渡を許さない旨の合意がある場合,その合意の存在を知り,又は知らないことについて[重過失:×過失]があるCは,AのBに対する債権を取得することができない(民法466条2項但)(最判昭48.7.19)。 (0905E) 《悪意の第三者》 AはBに対する金銭債権をCに譲渡した後,その債権を更にDに譲渡したが,AからCへの譲渡について確定日付のない通知がされ,他方,AからDへの譲渡について確定日付のある通知がされたが,A・B間には,当該債権について譲渡禁止特約があり,Dが債権を譲り受けた際,その特約を知っていた場合(悪意のDには譲渡禁止特約を対抗できるので,債権譲渡は効力を生ぜず),Bは,Dの請求を拒むことができる(民法466条2項本)。 (0314) 【履行の引受】 (0314A) 《免責》 甲は,乙との契約により,乙が丙に対して負っている金銭債務の履行を引き受けた。(免責的債務引受とは異なり)甲が履行を引き受けたことにより乙は免責されないから,丙は乙に対して請求することが[できる](大判昭11.7.4)。 (0314C) 《保証債務》 甲は,乙との契約により,乙が丙に対して負っている金銭債務の履行を引き受けた。丁が乙の債務を保証している場合には,丁の保証債務は,甲の履行の引受けによっては影響を受けない。 (1006D) 《連帯保証》 第三者が債権者との間で連帯保証をするには,債務者の承諾は[必要でない]。 (5420E) 《免責的債務引受》 乙に対して債務を負う丙が,乙との間で,債務の弁済にかえて,乙の甲に対する債務を免責的に引き受ける旨を約したとしても,(債権者甲の承諾を得なければ,その効力を生じないので),甲の乙に対する金銭債権は消滅しない(最判昭30.9.29)。 (1006A) 《賃貸人の地位の譲渡》 賃貸人が賃貸物を第三者に譲渡(賃貸人の地位の引受)するには,賃借人の承諾は[必要でない](最判昭46.4.23)。 |