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第478条〔債権の準占有者に対する弁済〕
◇ 準占有者への弁済
 債権の準占有者に対してなした弁済は,弁済者が善意・無過失であるときは,有効となる。
《受取証書の偽造》
 Aは,B名義の受取証書を偽造し,これをBの債務者Cに持参してCから債務の弁済を受けた。受取証書にBが普段使用している印影が押捺してあったため,Aが受領権限を有するものとCが過失なく誤信していた場合には,その弁済は,[有効]となる(大判昭2.6.22)。
《相続人と称する者》
 債務者Bは,債権者Aから債権を相続したと称するCに対し,債務を弁済した。Cが受領権限を有しないことについてBが善意かつ無過失であれば[その弁済は有効に確定しているので](最判昭37.8.21),Bは,Cに対し,非債弁済として弁済したものの返還を請求することが[できない](民法478条)(大判大7.12.7)。
《代理人への弁済》
 代理人であると詐称したため,債務者BがCに対して金銭債務の弁済した場合であっても,CがAの代理人であるとBが信じ,かつ,信じたことにつき過失がないとき(債権の準占有者への弁済),その弁済は効力を有する(最判昭37.8.21)。
《賃借人の保護》
 [登記必要説は,賃貸不動産が二重譲渡された場合,賃借人が賃料二重払いの危険を負うので,賃借人を保護するために,賃料請求の場合にも,登記が必要と主張するが,これに対し,登記不要説は],甲不動産が二重に譲渡された場合であっても,債権の準占有者に対する弁済や供託によって(民法478条,494条),賃借人を保護することができる[と反論する]。
(2117) 【詐称代理人への弁済】
第1説 ⇒ 債務者は,民法478条で保護される。 
 詐称代理人も,債権の準占有者に該当し得る。
第2説 ⇒ 債務者は,表見代理の規定により保護される。
 詐称代理人は,債権の準占有者に該当せず,詐称代理人に対する弁済者の保護は表見代理の規定によるべきである。
(2117A) 《直接占有》
 〔478条保護説によれば〕,債権の準占有者という概念は,物の占有について,代理占有が認められ,占有代理人に直接占有が認められていることとの均衡を考慮して理解すべきである。
(2117B) 《真の債権者の不知》
 〔表見代理保護説は〕,民法478条とは別に,受取証書の持参人に対する弁済を保護する同法480条の規定があることに照らせば,同法478条は,債権の帰属者が分からない場合の弁済者の保護に関する規定と解するべきである〔と主張する〕。
(2117C) 《善意・無過失》
 〔いずれの説によっても〕,真の債権者を犠牲にして弁済者を保護するためには,弁済受領の権限がないことにつき善意で,かつ,過失がないことを要求すべきである。
(2117D) 《債権者の帰責性》
 〔表見代理保護説は〕,真の債権者に何ら帰責性がない場合にまで弁済者を保護するのは不当である〔と主張する〕。
(2117E) 《弁済の義務》
 〔478条保護説は〕,弁済の求めを拒絶することには,契約の申込みを拒絶するのとは異なり,債務不履行の責任を負う危険性があることを考慮すべきである〔と主張する〕。
(1519C) 《受取証書の偽造》
 Aは,B名義の受取証書を偽造し,これをBの債務者Cに持参してCから債務の弁済を受けた。受取証書にBが普段使用している印影が押捺してあったため,Aが受領権限を有するものとCが過失なく誤信していた場合には,その弁済は,[有効]となる(大判昭2.6.22)。
(1519A) 《相続人と称する者》
 債務者Bは,債権者Aから債権を相続したと称するCに対し,債務を弁済した。Cが受領権限を有しないことについてBが善意かつ無過失であれば[その弁済は有効に確定しているので](最判昭37.8.21),Bは,Cに対し,非債弁済として弁済したものの返還を請求することが[できない](民法478条)(大判大7.12.7)。
(1005C) 《代理人への弁済》
 代理人であると詐称したため,債務者BがCに対して金銭債務の弁済した場合であっても,CがAの代理人であるとBが信じ,かつ,信じたことにつき過失がないとき(債権の準占有者への弁済),その弁済は効力を有する(民法478条)(最判昭37.8.21)。
(1519B) 《代理人への弁済》
 債務者Bは,債権者Aの代理人と称するCに対し,債務を弁済した。Cが受領権限を有しないことについてBが善意かつ無過失であった場合,その弁済は,有効である(最判昭37.8.21)。
(1115C) 《賃借人の保護》
 [登記必要説は,賃貸不動産が二重譲渡された場合,賃借人が賃料二重払いの危険を負うので,賃借人を保護するために,賃料請求の場合にも,登記が必要と主張するが,これに対し,登記不要説は],甲不動産が二重に譲渡された場合であっても,債権の準占有者に対する弁済や供託によって(民法478条,494条),賃借人を保護することができる[と反論する]。
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