| ◎第479条〔受領する権限のない者に対する弁済〕 ◇ 受領権限のない者に対する弁済 弁済受領権限を有しない者に弁済したときは,その弁済は債権者がこれによって《利益を受けた限度》で有効となる。 |
| 【判例要旨】 《二重譲渡》 Aは,Bに対する債権をCに譲渡し,Bに対し,確定日付ある通知をした後,同じ債権をDに譲渡し,Bに対し,確定日付ある通知をしたところ,Bは,Dに対し,債務を弁済した。Bが,AとCとの間の債権譲渡は瑕疵があるため効力が生じず,真の債権者がDであると過失なく誤信していた場合,Cが先に対抗要件を具備していたとしても,Dに対する弁済は,有効となる(最判昭61.4.11)。 【択一肢例】 《利益を受けた限度》 Aの債務者Bは,受領権限のないCに弁済したが,Cが受領権限を有しないことを知らないことについてBに過失があった(478条)。Cが弁済により受領したものを(真の債権者たる)Aに引き渡した場合,Bの弁済は,有効となる(479条)。 |
| (1519E) 《二重譲渡》 Aは,Bに対する債権をCに譲渡し,Bに対し,確定日付ある通知をした後,同じ債権をDに譲渡し,Bに対し,確定日付ある通知をしたところ,Bは,Dに対し,債務を弁済した。Bが,AとCとの間の債権譲渡は瑕疵があるため効力が生じず,真の債権者がDであると過失なく誤信していた場合には,Cが先に対抗要件を具備していたとしても,Dに対する弁済は,[有効]となる(最判昭61.4.11)。 (1519D) 《利益を受けた限度》 Aの債務者Bは,受領権限のないCに弁済したが,Cが受領権限を有しないことを知らないことについてBに過失があった(民法478条)。Cが弁済により受領したものを(真の債権者たる)Aに引き渡した場合,Bの弁済は,有効となる(民法479条)。 |