| △第480条〔受取証書の持参人に対する弁済〕 ◇ 受取証書持参人への弁済 受取証書の持参人は,弁済を受領する権限があるものとみなされる(480条本)。 ただし,弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき,又は過失によって知らなかったときは,この限りでない(480条但)。 |
| 【択一肢例】 《受取証書持参人への弁済》 乙が,甲の受取証書を拾って持参し支払を請求した丙に善意,無過失で弁済した場合,甲の乙に対する金銭債権は消滅する(480条)。 |
| (5420B) 《受取証書持参人への弁済》 乙が,甲の受取証書を拾って持参し支払を請求した丙に善意,無過失で弁済した場合,甲の乙に対する金銭債権は消滅する(民法480条)。 |