◎第482条〔代物弁済〕 1.代物弁済の意義 【代物弁済】とは、本来の給付と異なる他の給付を現実になすことによって,本来の債務を消滅させる債権者と弁済者との有償・要物契約をいう。 2.代物弁済の効果 債務者が,債権者の承諾を得て,自己が負担している給付に代えて他の給付をしたときは,その給付は,弁済と同一の効力を有する(482条)。 |
《承諾》 債務者が代物弁済をするには,債権者の承諾が必要である。 《一部の代物弁済》 債権の一部について代物弁済をすることができる。 《本来の給付の履行》 債務者が,本来の給付に代えて自己が第三者に対して有する債権を譲渡する合意を債権者とし,第三債務者に対して確定日付ある証書で譲渡の通知をした場合,第三債務者が,通知を受ける前に当該債権の発生原因である契約の重要な要素に錯誤があった旨を主張して,その履行を拒んだとき,債権者は,債務者に対して本来の債務の履行を求めることは[できない]。← 対抗要件を具備することにより(最判昭40.4.30),代物弁済の効果が生じ,本来の債務は消滅しているから。 《給付・同価値性》 債務者が,本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合,当該不動産が本来の給付と同価値かそれ以上の価値があるものでなければ債務は[消滅しないという訳ではない]。← たとえば,1,000万円の金銭の給付の代わりに,900万円相当の不動産を給付するというものでも良い。 《不動産の移転》 債務者が,本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合,当該不動産について所有権の移転の登記が完了しなければ,債務は消滅しない(最判昭40.4.30)。← 不動産の場合には,引渡しだけでは足りず,対抗要件の具備を必要とする(最判昭40.4.30)。 《動産の移転》 債務者が,本来の給付に代えて自己の所有する動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合,当該動産が引き渡されない限り所有権移転の効果が[生じないという訳ではない](最判昭57.6.4)。← 代物弁済による所有権移転の効果が発生するためには,対抗要件は不要であり,原則として代物弁済の意思表示によって生ずる(最判昭57.6.4)。 ← 不動産については反対説あり(最判昭40.4.30)。 《給付した時》 当事者間で合意した代物弁済の目的物の所有権移転の時期が経過しただけで,代物弁済の効果は生じない(民法482条)(最判昭39.11.26)。(0207D) 《給付なし》 自動車の売買契約において,買主甲が売主乙に代金の一部の支払に代えて丙から買い受けた自己所有の中古車を引き渡すことを約したが(代物弁済)(民法482条),その中古車の引渡しが不能となった場合でも(代物弁済契約が成立しなかったに過ぎず,本来の債務は存続しているので),乙は,直ちに契約を解除することができない。 《対抗要件》 債務者が本来の給付に代えて自己の第三債務者に対する債権を債権者に譲渡し[対抗要件を備えれば],債権者が第三債務者から弁済を受けるなくても,債務は消滅[する](大判大4.11.20)。 《効果・債務消滅》 保証人丙が,甲の承諾を得て,甲に対する債務の弁済にかえて,丙所有のダイヤモンドを甲に譲渡し引渡した場合,甲の乙に対する金銭債権は消滅する(民法482条)。 《効果・債務消滅》 AのCに対する債務の履行に代えて,Cの承諾を得て,AのBに対する指名債権がCに譲渡されたとき,[AのCに対する債務は消滅する:×Aは,BがCに債務を履行した限度において,Cに対する債務を免れる](民法482条)。 《効果・瑕疵》 代物弁済として給付した物に瑕疵があるときでも,(現実に給付をなすことにより)債務の消滅の効力は,妨げられない(民法482条)。 |
(1006E) 《承諾》 債務者が代物弁済をするには,債権者の承諾が[必要である](民法482条)。 (5805D) 《一部の代物弁済》 債権の一部について代物弁済をすることが[できる]。 (1817B) 《同価値性》 債務者が,本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合,当該不動産が本来の給付と同価値かそれ以上の価値があるものでなければ債務は[消滅しないという訳ではない]。← たとえば,1,000万円の金銭の給付の代わりに,900万円相当の不動産を給付するというものでも良い。 (1817D) 《本来の給付の履行》 債務者が,本来の給付に代えて自己が第三者に対して有する債権を譲渡する合意を債権者とし,第三債務者に対して確定日付ある証書で譲渡の通知をした場合,第三債務者が,通知を受ける前に当該債権の発生原因である契約の重要な要素に錯誤があった旨を主張して,その履行を拒んだとき,債権者は,債務者に対して本来の債務の履行を求めることは[できない]。 (1817C) 《動産の移転》 債務者が,本来の給付に代えて自己の所有する動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合,当該動産が引き渡されない限り所有権移転の効果が[生じないという訳ではない](最判昭57.6.4)。 (1817E) 《不動産の移転》 債務者が,本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合,当該不動産について所有権の移転の登記が完了しなければ,債務は消滅しない(最判昭40.4.30)。 (0410B) 《給付した時》 当事者間で合意した代物弁済の目的物の所有権移転の時期が経過しただけで,代物弁済の効果は生じない(民法482条)(最判昭39.11.26)。(0207D) 《給付なし》 自動車の売買契約において,買主甲が売主乙に代金の一部の支払に代えて丙から買い受けた自己所有の中古車を引き渡すことを約したが(代物弁済)(民法482条),その中古車の引渡しが不能となった場合でも(代物弁済契約が成立しなかったに過ぎず,本来の債務は存続しているので),乙は,直ちに契約を解除することができない。 (5805B) 《対抗要件》 債務者が本来の給付に代えて自己の第三債務者に対する債権を債権者に譲渡し[対抗要件を備えれば],債権者が第三債務者から弁済を受けるなくても,債務は消滅[する](大判大4.11.20)。 (5420D) 《効果・債務消滅》 保証人丙が,甲の承諾を得て,甲に対する債務の弁済にかえて,丙所有のダイヤモンドを甲に譲渡し引渡した場合,甲の乙に対する金銭債権は消滅する(民法482条)。 (6214C) 《効果・債務消滅》 AのCに対する債務の履行に代えて,Cの承諾を得て,AのBに対する指名債権がCに譲渡されたとき,[AのCに対する債務は消滅する:×Aは,BがCに債務を履行した限度において,Cに対する債務を免れる](民法482条)。 (5805E) 《効果・瑕疵》 代物弁済として給付した物に瑕疵があるときでも,(現実に給付をなすことにより)債務の消滅の効力は,妨げられない(民法482条)。 |