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第483条〔特定物の現状による引渡し〕
◇ 現状引渡し
 債権の目的が特定物の引渡しであるときは,弁済者は,その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。
【択一肢例】
(注1) 目的物の毀損
 特定物を給付すべき債務については,引渡しの時までの間に目的物が毀損しても,弁済のための引渡しをするには,債務者は,そのままの状態で目的物を提供すれば足りる。
(注2) 隠れた瑕疵
 甲が乙に対して履行期日に約定の数量の材木を引渡したが,それに外部から発見することの困難な腐敗があった場合に,それが売買契約締結当時から倉庫にある全部の材木に生じていたとき,甲は,倉庫内にある状態で引き渡せばよく(民法483条)、同品質の材木を市場で購入した上,乙に対して引渡す義務はない。
(0203E) 《現状で引渡》
 特定物を給付すべき債務については,引渡しの時までの間に目的物が毀損しても,弁済のための引渡しをするには,債務者は,そのままの状態で目的物を提供すれば足りる(民法483条)。
(5605D) 《特定物の現状引渡し》
 甲が乙に対して履行期日に約定の数量の材木を引渡したが,それに外部から発見することの困難な腐敗があった場合に,それが売買契約締結当時から倉庫にある全部の材木に生じていたとき,甲は,[倉庫内にある状態で引き渡せばよい:×同品質の材木を市場で購入した上,乙に対して引渡す義務がある](民法483条)。
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