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第484条〔弁済の場所〕
◇ 特定物の引渡し
 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは,特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所で弁済し,その他の弁済は債権者の現在の住所で弁済しなければならない。
【択一肢例】
(0203A) 《口頭の提供》
 [特定の不動産:×特定物]を給付すべき債務については(所在が不変であるので),債務者は,債権者に対し弁済の準備ができたことを通知して受領を催告すれば(口頭の提供),債務不履行の責任を負わない(民法484条,493条)。
(2316) 【絵画の売買】
 有名画伯の作品である絵画をAがBに売却し,約束の期日にAの住所においてBに引き渡すという契約
(2316A) 《取立債務》
 Aは,約束の期日までにBに絵画を引き渡す準備をして待っていたが,その期日を過ぎた後もBが引取りに来なくて困っている。そもそも,Aが絵画を引き渡さないことを理由として,引取りに行かなかったBが債務不履行に基づく損害賠償をAに対して求めてきたら,[認められない]。取立債務では,現実の提供をする必要はなく,引渡しの準備をしているだけで[足り],引渡しの準備をしたことを通知して口頭の提供を[しなくても],債務者は,債務不履行責任を[負わない]。したがって,Aが引渡しの準備をしたことをBに通知して[いなくても],債務不履行に基づくBの損害賠償請求は,[認められない](民法484条)。
(0203A) 《口頭の提供》
 [特定の不動産:×特定物]を給付すべき債務については(所在が不変であるので),債務者は,債権者に対し弁済の準備ができたことを通知して受領を催告すれば(口頭の提供),債務不履行の責任を負わない(民法484条,493条)。
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