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第485条〔弁済の費用〕
弁済の費用について別段の意思表示がないときは,その
費用
は,
債務者の負担
とする。ただし,債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは,その増加額は,債権者の負担とする。
省略
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