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第493条〔弁済の提供の方法〕
1.現実の提供
 弁済の提供は,債務の本旨に従って現実にしなければならない(493条本)。
→ 債務者乙がした弁済の提供は,(利息を含めての提供していないので)債務の本旨に従ってしたものとはいえない。甲の受領拒絶を理由として弁済供託をすることにより,債務を免れることが[できない]。
2.口頭の提供
 債権者があらかじめその受領を拒み,又は債務の履行について債権者の行為を要するときは,弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる(493条但)。
(2316B) 《注意義務》
 Bが引取りに来るまでの間の絵画の保管について,特定物の引渡義務を負う債務者は,善良な管理者の注意をもって,目的物を保存しなければならないが,Aが目的物の引渡しについて口頭の提供をすれば,引渡義務が消滅するまでの間,このような注意義務を[負わない](民法493条但)。
(5418) 【弁 済】
 甲は昭和54年2月1日乙に対して元金100万円を利息日歩4銭,弁済期同年4月30日の約定で貸し付け,その債権の担保として,乙から同人所有の宝石の引き渡しを受けた。乙は,弁済期に甲に対して元金のみを弁済のため提供したが,甲は,その受領を拒絶した。
(5418A) 《弁済供託》
 債務者乙は(利息を含めての提供していないので),甲の受領拒絶を理由として弁済供託をすることにより,債務を免れることが[できない](民法493条)。
(5418B) 《弁済の提供》
 債務者乙がした弁済の提供は,(利息を含めての提供していないので)債務の本旨に従ってしたものとはいえない(民法493条)。
(5418C) 《債務の不消滅》
 債務者乙は,(適法な弁済供託がなく,債務は消滅していないので,担保権も消滅せず),いまだ甲に対して担保物の返還を請求することができない。
(5418E) 《利息契約》
 甲・乙間の利息契約は,利息制限法に違反していない(利息制限法1条1項)。
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