△第494条〔供託〕 1.弁済供託の意義 弁済供託とは、弁済者が弁済の目的物を,債権者のために供託所に寄託して債務を免れる制度をいう。 2.弁済供託の要件 債権者が弁済の受領を拒み,又はこれを受領することができないときは,弁済者は,債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも,同様とする(494条)。 |
(2316D) 《口頭の提供》 Aは,絵画を保管し続けるのを避けるために,Bが受領を拒絶していることを理由として〔直ちに〕供託をすることは[できるとは限らない]。債権者が受領を拒絶している場合でも,弁済の提供をすることが必要とされているので,口頭の提供をしても債権者が受領しないことが明らかなときを除き,債権者の受領拒絶を原因とする供託をするためには,口頭の提供をすることが必要である(大判大11.10.25)。 |