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×第495条〔供託の方法〕
1 前条の規定による供託は,債務の履行地の供託所にしなければならない。
2 供託所について法令に特別の定めがない場合には,裁判所は,弁済者の請求により,供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
3 前条の規定により供託をした者は,遅滞なく,債権者に供託の通知をしなければならない。
省略
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