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第496条〔供託物の取戻し〕
1 債権者が供託を受諾せず,又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は,弁済者は,供託物を取り戻すことができる。この場合においては,供託をしなかったものとみなす。
2 前項の規定は,供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には,適用しない。
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