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第497条〔供託に適しない物等〕
弁済の目的物が供託に適しないとき,又はその物について滅失若しくは損傷のおそれがあるときは,弁済者は,裁判所の許可を得て,これを競売に付し,その代金を供託することができる。その物の保存について過分の費用を要するときも,同様とする。
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