| ○第499条〔任意代位〕 1.任意代位 債務者のために弁済をした者は,その弁済と同時に債権者の承諾を得て,債権者に代位することができる(499条1項)。 → 弁済をするにつき正当の利益を有しない第三者(非利害関係人)が,弁済による代位をするには,債権者の承諾が必要である。 《法定代位と任意代位》 第三者によって弁済がされた場合には,第三者の求償権を確保するために第三者が債権者に代位する制度が認められているが,この弁済による代位が認められるには,第三者が弁済して債務者に対する求償権を取得したことのほかに,弁済をすることについて,正当な利益を有するか,又は債権者の同意があることが必要となる。したがって,Cは,弁済によって当然に債権者であるBに代位するが(民法499条,500条,501条),Aの友人であると称するEは,正当な利益を有するとはいえませんから,Bの承諾がなければ代位することはできない。 2.代位の対抗要件 債権譲渡の通知・承諾に関する規定(467条)は,代位弁済の場合について準用する(499条1項)。 → 第三者丙が弁済をするについて正当な利益を有しない場合に,弁済により債権者甲に代位することとなっても,甲が債務者乙に対してその代位を通知し,又は乙がその承諾をしなければ,丙は,その代位を乙に対抗することができない(民法499条2項)。 |
| (1006C) 《弁済による代位》 弁済をするにつき正当の利益を有しない第三者(非利害関係人)が,弁済による代位をするには,債権者の承諾が[必要である](民法499条1項)。 (5701A) 《任意代位》 第三者丙は,弁済をするについて正当な利益を有しないとき,弁済と同時に債権者甲の同意を得なければ,甲に代位しない(民法499条1項)。 (1718D) 《法定代位と任意代位》 第三者によって弁済がされた場合には,第三者の求償権を確保するために第三者が債権者に代位する制度が認められているが,この弁済による代位が認められるには,第三者が弁済して債務者に対する求償権を取得したことのほかに,弁済をすることについて,正当な利益を有するか,又は債権者の同意があることが必要となる。したがって,Cは,弁済によって当然に債権者であるBに代位するが(民法499条,500条,501条),Aの友人であると称するEは,正当な利益を有するとはいえませんから,Bの承諾がなければ代位することはできない。 (5701C) 《代位の対抗要件》 第三者丙が弁済をするについて正当な利益を有しない場合において,弁済により債権者甲に代位することとなっても,甲が債務者乙に対してその代位を通知し,又は乙がその承諾をしなければ,丙は,その代位を乙に対抗することができない(民法499条2項)。 |