| ◎第500条〔法定代位〕 ◇ 法定代位 弁済をするについて正当な利益を有する者は,弁済によって当然に債権者に代位する。 → 承諾不要。 |
| 【判例要旨】 (0405C) 《法定代位》 保証人が債務を弁済した場合に,債権者が主たる債務者に通知をするか,または主たる債務者の承認を[得なくても],保証人は,主たる債務者に求償することができるし,債権者の有していた担保権を行使することもできる(大判昭2.10.10)。 【択一肢例】 (1007D) 《代位》 連帯債務者Aの債務を他の連帯債務者Bが弁済[すれば],法律上当然に債権者に代位[するし](民法500条),連帯保証でない保証における主たる債務者Cの債務を保証人Dが弁済すれば,法律上当然に代位が生ずる。 (0706E) 《弁済による代位》 [保証人Cが主たる債務者Aの委託を受けて保障したか否かに関わらず],保証人Cが債権者Bに対して債務の弁済をしたとき,保証人Cは,主たる債務者Aに対して求償することができる範囲内で,債権者Bに代位して,債権者Bが主たる債務者Aに対する債権を担保するために主たる債務者A所有の不動産について設定していた抵当権を行使することができる(民法500条,501条本)。 |
| (0405C) 《法定代位》 保証人が債務を弁済した場合に,債権者が主たる債務者に通知をするか,または主たる債務者の承認を[得なくても],保証人は,主たる債務者に求償することができるし,債権者の有していた担保権を行使することも[できる](民法500条)(大判昭2.10.10)。 (1007D) 《代位》 連帯債務者Aの債務を他の連帯債務者Bが弁済[すれば],法律上当然に債権者に代位[するし](民法500条),連帯保証でない保証における主たる債務者Cの債務を保証人Dが弁済すれば,法律上当然に代位が生ずる。 (0706E) 《弁済による代位》 [保証人Cが主たる債務者Aの委託を受けて保障したか否かに関わらず],保証人Cが債権者Bに対して債務の弁済をしたとき,保証人Cは,主たる債務者Aに対して求償することができる範囲内で,債権者Bに代位して,債権者Bが主たる債務者Aに対する債権を担保するために主たる債務者A所有の不動産について設定していた抵当権を行使することができる(民法500条,501条本)。 |