※第501条〔弁済による代位の効果〕 ◇ 代位の効果 債権者に代位した者は,自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において,債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。 @ 保証人は,あらかじめ先取特権,不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ,その先取特権,不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。 A 第三取得者は,保証人に対して債権者に代位しない。 B 第三取得者の1人は,各不動産の価格に応じて,他の第三取得者に対して債権者に代位する。 C 物上保証人の1人は,各財産の価格に応じて,他の物上保証人に対して債権者に代位する。 D 保証人と物上保証人との間においては,その数に応じて,債権者に代位する。ただし,物上保証人が数人あるときは,保証人の負担部分を除いた残額について,各財産の価格に応じて,債権者に代位する。 E 前号の場合において,その財産が不動産であるときは,第1号の規定を準用する。 |
《保証人の代位》 丙が保証人である場合において,丙が弁済をしても,甲のための抵当権の登記に代位の付記登記をしないでいる間に丁が乙からその不動産の所有権を取得し,その旨の登記をしたとき,丙は,丁に対して甲に代位することができない(民法501条1号)(最判昭41.11.18)。 《物上保証人の代位》 丙が甲のために抵当権が設定されている乙所有の不動産の第三取得者である場合,第三取得者丙は,弁済により乙の保証人である丁に対して甲に代位[しない](民法501条2号)。 《物上保証人の代位》 乙の不動産に対する抵当権が実行され,Xがその売却代金から弁済を受けたときには,物上保証人乙は,保証人甲に対してXに代位[する](民法501条5号)。 《保証人に対する権利行使》 弁済による代位における保証人に対する権利行使は,第三取得者はできないが(民法501条2号),物上保証人はできる(民法501条5号)。 ◇ 【物上保証人の事前求償権】 (平17年19問)推論問題 |
(5701E) 《保証人の代位》 丙が保証人である場合において,丙が弁済をしても,甲のための抵当権の登記に代位の付記登記をしないでいる間に丁が乙からその不動産の所有権を取得し,その旨の登記をしたとき,丙は,丁に対して甲に代位することができない(民法501条1号)(最判昭41.11.18)。 (5701D) 《物上保証人の代位》 丙が甲のために抵当権が設定されている乙所有の不動産の第三取得者である場合,第三取得者丙は,弁済により乙の保証人である丁に対して甲に代位[しない](民法501条2号)。 (6216E) 《物上保証人の代位》 乙の不動産に対する抵当権が実行され,Xがその売却代金から弁済を受けたときには,物上保証人乙は,保証人甲に対してXに代位[する](民法501条5号)。 (1311E) 《保証人に対する権利行使》 弁済による代位における保証人に対する権利行使は,第三取得者はできないが(民法501条2号),物上保証人はできる(民法501条5号)。 |
(1719) 【物上保証人の事前求償権】 「債務者の委託を受けてその者の債務を担保するため抵当権を設定した者(物上保証人)は,被担保債権の弁済期が到来したとしても,債務者に対してあらかじめ求償権を行使することはできないと解するのが相当である。」(最判平2.12.18) (1719A) 《債権の満足》 [肯定説は],物上保証人も,債務者が債務を履行しない場合にはその財産をもって当該債権の満足に充てられるという意味で保証人との間で違いはない[として,保証人の事前求償権に関する規定を,物上保証人にも類推適用すべきであると主張する]。 (1719B) 《求償規定》 [否定説は],民法上,物上保証人が自ら債務者に代わって弁済し,又は抵当権の実行によって不動産の所有権を失った場合には,保証債務に関する規定に従って債務者に求償できる旨の規定はあるが,それ以外の場合の物上保証人の求償権についての規定はない[ので,条文の規定なしに物上保証人に事前求償権を認めるわけにはいかないと主張する]。 (1719C) 《求償権の範囲》 [否定説は],物上保証人は,抵当不動産について物的有限責任を負うにすぎず,被担保債権の消滅の有無及びその範囲も,抵当不動産が実際に売却されてその代金が弁済や配当に充てられるまでは確定しない[ので,物上保証人が事前求償をすることは不可能であると主張する]。 (1719D) 《正当な利益》 [肯定説は],事前求償権を常に認めた場合には,他人に信用を供与しようとする当事者の意思に反する場合があることから,債務の弁済に正当な利益を有する者に限って事前求償権を認めるべきである[が,物上保証人は,債務の弁済に正当な利益を有する者であり,事前求償権を行使し得ると主張する]。 (1719E) 《債務負担行為の委任》 [否定説は],保証人の事前求償権に関する民法の規定は,委任費用の前払請求に関する規定の特則であって,前払請求をすることができる場合を特に限定する趣旨のものである[から,債務の弁済を委託されていない物上保証人には,事前求償権が認められないと主張する]。 |