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第502条〔一部弁済による代位〕
1.一部代位弁済
 債権の一部について代位弁済があったときは,代位者は,その弁済をした価額に応じて,債権者とともにその権利を行使する(502条1項)。
2.解除権の行使
 債務の不履行による契約の解除は,債権者のみがすることができる(502条2項前)。この場合,代位者に対し,その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない(502条2項後)。
 → 丙は,弁済により甲に代位することとなっても,甲が乙に対して有していた契約の解除権を行使することはできない。
(5701B) 《解除権の行使》
 丙は,弁済により甲に代位することとなっても,甲が乙に対して有していた契約の解除権を行使することはできない(民法502条2項)。
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