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第505条〔相殺の要件等〕
1.相殺の意義
 相殺とは、2人相互に同種の債権をもつ場合,一方から相手方に対する意思表示によって,その債務を対等額で消滅させることをいう。
2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において,双方の債務が弁済期にあるときは,各債務者は,その対当額について相殺によってその債務を免れることができる(505条1項本)。 ただし,債務の性質がこれを許さないときは,この限りでない(505条1項但)。
当事者が反対の意思を表示した場合には,適用しない(505条2項本)。 ただし,その意思表示は,善意の第三者に対抗することができない(505条2項但)。
《相殺》
 相殺は,単独行為である(民法505条)。
《法律行為》
 相殺,免除,更改および供託の法律的性質は法律行為である。
《弁済期未到来》
 弁済期の到来していない債権は,相殺の自働債権とすることができない(民法505条1項)。
《弁済期》
 弁済期の定めのない債権(は弁済期にあるといえるので,これ)を自働債権として相殺することはできるし,これを受働債権として,直ちに相殺することも[できる](民法505条1項)(大判昭8.5.30)。
《同時履行の抗弁権》
 同時履行の抗弁権が付着している債権を自働債権として相殺することはできない(大判昭13.3.1)。
《自働債権として相殺》
 同時履行の抗弁権のついた債権を自働債権として相殺をするには,自己の反対債務の履行の提供をすることを要する(民法505条1項但)(大判昭13.3.1)。
《代位行使》
 乙の債権者甲が,債権者代位権を行使して丙に請求した場合,丙は乙に対して有する債権を自働債権とする相殺を甲に対抗することができる。
(2718A) 《第三者による弁済》
 AがBに対して1000万円の甲債権を有し,CがAに対して1500万円の乙債権を有し,甲債権と乙債権のいずれも弁済期が到来している事例において,Cは,乙債権を自働債権とし,甲債権を受働債権とする相殺をすることは[できない]。Cが甲債権について第三者による弁済をすることができる場合,Cは,乙債権を自働債権とし,甲債権を受働債権とする相殺をすることが[できない](大判昭8.12.5)。
(2718B) 《債権者代位権》
 本件事例において,Aが無資力である場合には,Cは乙債権を被保全債権として,甲債権について債権者代位権を行使することができることがある。この場合に,Cは,どのような方法で乙債権を回収することができる。Cは,甲債権についてBから直接弁済を受領し,受領した金銭についてのAに対する返還債務に係る債権を受働債権とし,乙債権を自働債権とする相殺をすることができる(大判昭10.3.12)。
(2718C) 《債権の譲渡》
 本件事例に戻って,Aによる相殺の主張の可否について,検討すれば,当初Bが乙債権を有していたところ,これをCに対して譲渡していた。この乙債権の譲渡の前からAがBに対して甲債権を有していたとすると,Aは,甲債権を自働債権とし,乙債権を受働債権とする相殺をすることは[できる]。Aが相殺の意思表示をするよりも前に,BからAに対して乙債権の譲渡の通知がされていた場合,Aは相殺を主張することが[できる](大判明34.2.21)。
(2718E) 《相殺禁止の合意》
 本件事例において,AがCに対して弁済期の到来している1000万円の丙債権を有しており,かつ,乙債権はもともとBのAに対する債権として発生したもので,AB間で相殺を禁止する合意がされていた。その合意の存在については善意であったCがBから乙債権を譲り受け,BからAに対して乙債権の譲渡の通知がされた場合には,Cは,乙債権と丙債権とを相殺することができる。Cは,AB間でされた相殺を禁止する合意を対抗されることはないので,乙債権と丙債権とを相殺することができる(民法505条2項但)。
(2416A) 《弁済期》
 受働債権の弁済期が到来していない場合でも,自働債権の弁済期が到来していれば,相殺をすることができる(505条1項)(大判昭8.5.30)。
(2416B) 《抗弁権》
 相手方の同時履行の抗弁権が付着している債権であっても,これを自働債権として,相殺をすることが[できない](大判昭13.3.1)。
(2416C) 《第三取得者》
 抵当不動産の第三取得者は,被担保債権の債権者に対して自らが有する債権を自働債権とし,被担保債権を受働債権として,相殺をすることが[できない](大判昭8.12.5)。
(5514C) 《相殺》
 相殺は,単独行為である(民法505条)。
(6005B) 《法律行為》
 相殺,免除,更改および供託の法律的性質は法律行為である。
(5304C) 《弁済期未到来》
 弁済期の到来していない債権は,相殺の自働債権とすることができない(民法505条1項)。
(0506E) 《弁済期》
 弁済期の定めのない債権(は弁済期にあるといえるので,これ)を自働債権として相殺することはできるし,これを受働債権として,直ちに相殺することも[できる](民法505条1項)(大判昭8.5.30)。
(5707D) 《同時履行の抗弁権》
 同時履行の抗弁権が付着している債権を自働債権として相殺することはできない(大判昭13.3.1)。
(0406B) 《自働債権として相殺》
 同時履行の抗弁権のついた債権を自働債権として相殺をするには,自己の反対債務の履行の提供をすることを要する(民法505条1項但)(大判昭13.3.1)。
(0506D) 《代位行使》
 乙の債権者甲が,債権者代位権を行使して丙に請求した場合,丙は乙に対して有する債権を自働債権とする相殺を甲に対抗することができる。
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