前に   次へ
第506条〔相殺の方法及び効力〕
1.相殺の方法
 相殺は,当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。
→ 相殺の場合において,その意思表示には,条件又は期限を付することができない。
2.相殺の効力
 相殺の意思表示は,双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
(0216B) 《相殺》
 相殺の意思表示には,(原則として)条件を付けることが[できない](民法506条1項但)。
前に   次へ