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第508条〔時効により消滅した債権を自働債権とする相殺〕
◇ 消滅時効
 消滅時効にかかった債権であっても,消滅前に相殺適状にあった場合,債権者はその債権を自働債権として相殺することができる(508条)。
(2416D) 《消滅時効》
 債権の消滅時効が完成してその援用がされた後にそのことを知らずに当該債権を譲り受けた者は,時効完成前に譲り受けたとすれば相殺適状にあった場合に限り,当該債権を自働債権として,相殺をすることが[できない](508条)(最判昭36.4.14)。
(0506A) 《消滅時効》
 消滅時効にかかった債権であっても,消滅前に相殺適状にあった場合,債権者はその債権を自働債権として相殺することができる(民法508条)。
(5304E) 《消滅した債権》
 相殺適状になったのち,時効により消滅した債権は,相殺の自働債権とすることができる(民法508条)。
(5707A) 《時効消滅》
 時効によって消滅した債権を自働債権として相殺することが[できる](民法508条)。
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