| ○第509条〔不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止〕 ◇ 不法行為 不法行為の加害者は,不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権として,自己の有する債権と相殺することができない(509条)。 → 不法行為による損害賠償請求権を自働債権として相殺した場合,金銭債権は消滅する。 |
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| (2416E) 《不法行為》 不法行為により生じた債権を受働債権とする場合,双方の過失による同一の交通事故によって生じた物的損害に基づく相互の損害賠償債権の間において,相殺をすることが[できない](最判昭49.6.28)。 (2219E) 《相殺》 DがAに対して損害賠償を請求する場合に,AがDに対して診療諸費用の債権を有しているとき,Aは,債務不履行に基づく損害賠償請求に対しては,[当該債権をもって]相殺をすることができる(民法509条)。 | ||||||||||||||||||||||||
| (5304A) 《受働債権》 不法行為による損害賠償債権は,相殺の受働債権とすることができない(民法509条)。 (0506B) 《受働債権》 不法行為の加害者は,不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権として,自己の有する債権と相殺することができない(民法509条)。 (5707E) 《受働債権》 不法行為による損害賠償債権を[受働債権:×自働債権]として相殺することはできない(民法509条)。 (0401B) 《受働債権》 債務者が債務不履行による損害賠償債務を相殺により消滅させることはできるが,加害者が不法行為による損害賠償債務を(受働債権として)相殺により消滅させることはできない(民法509条)。 (5420C) 《自働債権》 乙が,乙の甲に対する不法行為による損害賠償請求権を自働債権として相殺した場合,甲の乙に対する金銭債権は消滅する(民法509条)。 |
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