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第510条〔差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止〕
◇ 差押禁止債権
《受働債権》
 差押を禁止されている債権は,相殺の受働債権とすることができない(510条)。
《自働債権》
 差押を禁止された債権を自働債権として相殺することができる。
(差押禁止債権を奪うことになるから)
 ↓
差押を禁止された債権を
受働債権
として相殺することが
できない
自働債権
できる
(5304B) 《受働債権》
 差押を禁止されている債権は,相殺の受働債権とすることができない(民法510条)。
(5707C) 《自働債権》
 差押を禁止された債権を自働債権として相殺することが[できる](民法510条)。
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