| ※第511条〔支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止〕 ◇ 差押えと相殺 支払の差止めを受けた第三債務者は,その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない(511条)。 |
| 《差押え前》 甲が乙の丙に対する債権を差し押さえた場合,丙は乙に対する債権を差押え前に取得したとき,これを自働債権としてする相殺を甲に対抗することが[できる](民法511条)(最判昭45.6.24)。 【関連事項】 ◇差押えと相殺 → 平成12年5問、平成16年18問、平成20年19問。 |
| (0506C) 《差押え前》 甲が乙の丙に対する債権を差し押さえた場合,丙は乙に対する債権を差押え前に取得したとき,これを自働債権としてする相殺を甲に対抗することが[できる](民法511条)(最判昭45.6.24)。 |
| (2019) 【相殺と差押】= (1205)(1618) 第1説 反対債権が差押え前に取得されたものであり,かつ,反対債権の弁済期が被差押債権の弁済期より先に到来する場合に限り,反対債権を自働債権として被差押債権と相殺することができる。 【制限説】 (最判昭39.12.23) 弁済期前後基準説。 第2説 反対債権と被差押債権の弁済期の前後を問わず,反対債権が差押え後に取得されたものでない限り,相殺適状に達しさえすれば,反対債権を自働債権として被差押債権と相殺することができる。 【無制限説】 (最判昭45.6.24) (2019A) 《文言解釈》 [無制限説]は,[制限説]よりも,条文の文言解釈から導きやすい。 (2019B) 《債務不履行の助長》 [無制限説]に対しては,債務不履行を助長するとの批判がある。 (2019C) 《期限の利益の喪失》 [制限説]は,[無制限説]とは異なり,仮差押命令,差押命令等が発せられたときに期限の利益を喪失し,当然に相殺されるとする相殺予約の特約について,その第三者に対する効力を否定する考え方の根拠となり得る。 (2019D) 《不誠実な債務者》 [制限説]は,不誠実な債務者の期待は保護に値しないことを理由とする。 (2019E) 《相殺の期待》 [無制限説]は,[制限説]よりも,相殺に対する期待を強く保護しようとするものである。 |
| (1618) ※【差押えと相殺】 【制限説】(最判昭39.12.23) 弁済期前後基準説 【無制限説】(最判昭45.6.24) ← 設問見解 (1618A) 《遅延損害金》 (制限説は,自働債権の弁済期が受働債権の弁済期よりも後である場合,弁済期にある債務の支払を怠りつつ,相殺適状に達するのを待って相殺をすることを認めることは,不誠実な債務不履行を助長することになると批判するが),[これに対し,無制限説は],債務不履行のあった債務者については,遅延損害金が発生することにより,利害の調整が図られている(ので不当ではないと反論する)。 (1618B) 《相殺の担保的機能》 [無制限説は,相殺の担保的機能を重視し],相対立する債権を有する者は,互いに,債権を相殺によって回収することを期待しているから,その期待を保護すべきであり,(相殺によって消滅する可能性のある債権を差し押さえたAの債権者Cが,Aよりも有利な立場に立つべきではないと主張する)。 (1618C) 《限定的解釈》 [無制限説は,民法511条は,差押え後に取得した債権による相殺を例外的に制限する規定であり,債権の取得時期だけを問題にしており,弁済期を問題にしていないので],民法511条の規定を文言どおり,(その制限は限定的に)解釈すべきである(とし,より広く相殺を認め,差押え前に取得していた債権であれば,相殺適状に達しさえすれば原則どおり相殺できると主張する)。 (1618D) 《一般債権者の利益》 [制限説は,一般債権者の利益を重視し,甲債権は,Aの一般財産を構成しており,Cを始めとするAの一般債権者にとっての引当てとなっているのに],公示のない優先弁済権を広く認めることは,差押債権者を(はじめ一般債権者を)害する結果となる(と主張する)。 (1618E) 《抗弁事由》 [制限説は],第三債務者は,差押えの当時,債務者に対し主張することができた抗弁のみを差押債権者に対抗することができる(と解するので,第三債務者は自己の有する乙債権の弁済期が差押えの時点で未到来である以上,相殺をもって差押債権者に対抗できないことになる)。 |
| (1205) ※【差押えと相殺】 第1説(制限説) Bは,乙債権(自働債権)の弁済期が甲債権(受働債権)の弁済期よりも前に到来する場合に限り,相殺をもってCに対抗することができる。 第2説(無制限説) Bは,両債権の弁済期の先後を問わず,相殺をもってCに対抗することができる。 (1205A) 《債務不履行の助長》 [制限説は],(自働債権の弁済期が受働債権の弁済期よりも後である場合),弁済期にある債務の支払を怠りつつ,相殺適状に達するのを待って相殺をすることを認めることは,不誠実な債務不履行を助長することになる(と主張する)。 (1205B) 《相殺の担保的機能》 [無制限説は],(相殺の担保的機能を重視し,相殺によって消滅する可能性のある)甲債権を差し押さえたCが,(相殺権の行使を甘受すべき)甲債権の債権者であるAよりも有利な立場に立つべきではない(と主張する)。 (1205C) 《一般債権者の引当て》 [制限説は],(一般債権者の利益を重視し),甲債権は,Aの一般財産を構成しており,Cを始めとするAの一般債権者にとっての引当てとなっている(ので,対抗要件もなく,公示にも欠ける相殺を無制限に許すわけにはいかないと主張する)。 (1205D) 《限定的解釈》 [無制限説は],民法511条は,差押え後の相殺を例外的に制限する規定であり,(その制限は)限定的に解釈すべきである(とし,より広く相殺を認め,差押え前に取得していた債権であれば,相殺適状に達しさえすれば原則どおり相殺できると主張する)。 (1205E) 《期限の利益の放棄》 [制限説は],(自働債権の弁済期が到来していなくても,受働債権の弁済期よりも先に自働債権の弁済期が到来する場合には,その時点で受働債権の弁済期が到来していなくても)Bは,期限の利益を放棄することができる(ので,その場合に限り,相殺に対する期待は保護されるべきであると主張する)。 (6106E) 《相殺》 質権の目的である債権の債務者は,質権設定者から質権設定の通知を受けた後に質権設定者に対して取得した債権をもって質権の目的である債権と相殺しても,質権者に対抗することができない(大判大5.9.5)。 (5311E) 《相殺の制限》 丙が乙に対する売買代金債権を有していれば,乙が質権設定をした時までにその弁済期が到来したものでなくても,丙は甲に対して相殺を対抗することが[できる]。 |