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第515条〔債権者の交替による更改〕
 債権者の交替による更改は,確定日付のある証書によってしなければ,第三者に対抗することができない。
(2617B) 《対抗要件》
 民法上の第三者対抗要件について,二つの制度に違いがある。債権譲渡〈×と債権者の交替による更改のいずれ〉について,確定日付のある証書による通知又は承諾がなければ,第三者に対抗することができないとされている(民法467条2項,515条)。
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