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第516条〔債権者の交替による更改〕
 第468条第1項の規定は,債権者の交替による更改について準用する。
(2617D) 《異議なき承諾》
 債権譲渡は債権が同一性を保ったまま移転するが,債権者の交替による更改では旧債務と同一性のない債務が成立するという点で,二つの制度に違いがあると言われている。このことから,二つの制度の違いのうち,抗弁の承継の有無につき,債権譲渡については 債務者が異議をとどめないで承諾をすると,譲渡人に対抗することができた事由があったとしても,譲受人には対抗することができなくなる(民法468条1項)。[同様に],債権者の交替による更改は,旧債務と同一性のない債務が成立するが,債務者が異議をとどめて承諾を[すれば],譲渡人に対抗することができた事由を譲受人には対抗することが[できる](民法516条)。
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