| △第518条〔更改後の債務への担保の移転〕 更改の当事者は,更改前の債務の目的の限度において,その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし,第三者がこれを設定した場合には,その承諾を得なければならない。 |
| (2617E) 《抵当権の移転》 第三者が所有する不動産に設定された抵当権によって担保されている債権について,債権譲渡がされた場合と,債権者の交替による更改がされた場合とで,その抵当権の移転について違いがある。債権譲渡がされた場合には,抵当権を設定した第三者の承諾がなくても抵当権は債権とともに移転するが,債権者の交替による更改がされた場合には,抵当権を移転させるには,更改の当事者の合意のほか,抵当権を設定した第三者の承諾を得る必要がある(民法518条)。 |