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第519条〔免除〕
1.免除の意義
 免除とは、債権を無償で消滅させる債権者の一方的意思表示をいう。
2.免除の意思表示
 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは,その債権は,消滅する(519条)。
 → 債務の免除は,単独行為である。
(5514D) 《債務の免除》
 債務の免除は,単独行為である(民法519条)。
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