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第520条〔混同〕
1.混同の意義
 債権の混同とは、併存させておく必要のない2つの法律上の地位(債権とこれに対する債務)が同一人に帰属することをいう。
→ 債権の消滅原因のうち,混同の法律的性質は事件である。
2.混同による消滅
 債権及び債務が同一人に帰属したときは,その債権は,消滅する(520条本)。
3.混同の例外
 その債権が第三者の権利の目的であるときは,消滅しない(520条但)。
《保証債務》
 保証人Aが主たる債務者Bを単独で相続した場合,(保証が債権者に特別の利益を与えない限り,保証債務は消滅するが),保証債務のためにA所有の建物に抵当権が設定されていたときには(保証債務を存続させておく必要があるので),保証債務は,消滅[しない](520条但)。
《抵当権》
 Aがその所有する土地に,抵当権者をB,債務者をCとする1番抵当権及び抵当権者をD,債務者をCとする2番抵当権をそれぞれ設定した場合に,Bが単独でAを相続したとき,1番抵当権は,消滅しない(520条,179条1項但)。
《転借権》
 転借人が土地の所有権を取得した場合でも,転借権は,当然には混同によって消滅しない(520条)(最判昭35.6.23)。
《組合財産》
 Fが組合に対して有する債権をAが譲り受けた場合,当該債権に係る組合の債務についてのAの持分相当額について混同は生ぜず,Aは,Fから譲り受けた債権全額について組合に請求することができる(大判昭11.2.25)。← 組合財産は,組合員の個人財産から分離した存在と言えるから。
【関連事項】
 物権の混同と債権の混同の違い
(1820E) 《混同の例外》
 Fが組合に対して有する債権をAが譲り受けた場合,当該債権に係る組合の債務についてのAの持分相当額について混同は生ぜず,Aは,Fから譲り受けた債権全額について組合に請求することができる(大判昭11.2.25)。
※← 組合財産は,組合員の個人財産から分離した存在と言えるから。
(6005A) 《混同》
 債権の消滅原因のうち,混同の法律的性質は事件である。
(1608A) 《保証債務》
 保証人Aが主たる債務者Bを単独で相続した場合,(保証が債権者に特別の利益を与えない限り,保証債務は消滅するが),保証債務のためにA所有の建物に抵当権が設定されていたときには(保証債務を存続させておく必要があるので),保証債務は,消滅[しない](民法520条但)。
(1608E) 《抵当権》
 Aがその所有する土地に,抵当権者をB,債務者をCとする1番抵当権及び抵当権者をD,債務者をCとする2番抵当権をそれぞれ設定した場合において,Bが単独でAを相続したとき,1番抵当権は,消滅しない(民法520条,179条1項但)。
(1720D) 《混同の例外》
 転借人Cが賃貸人Aから甲建物の所有権を譲り受けた場合,[当然には],BC間の転貸借関係は,消滅[しない](最判昭35.6.23)。
(0117C) 《混同の例外》
 転借人が土地の所有権を取得した場合でも,転借権は,混同によって消滅しない(民法520条)(最判昭35.6.23)。
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