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第521条〔承諾の期間の定めのある申込み〕
1.契約の意義
 契約とは,相対立する2個以上の意思表示の合致した法律行為であって,債権の発生を目的とするものをいう。
2.承諾期間内の撤回
 承諾の期間を定めて契約の申込みをしたときは,これを撤回することはできない。
→ 申込者の気が変わって,その申込みを撤回する旨の通知を出したとしても,承諾の期間を定めて契約の申込みをしたときには,その申込みを撤回することはできないので,申込みは,承諾の期間内は有効である。
3.承諾期間後の失効
  申込者がその期間内に承諾の通知を受けなかったときは,その申込みは,その効力を失う。
→ 承諾の通知が承諾の期間を過ぎて到達した場合,承諾の期間内に承諾が到達しなければ,原則として,契約の申込みは効力を失うので,契約は成立しないことになる。
(2206) 【意思表示】
(2206A) 《意思表示》
 表意者が一定の法律効果を意欲する意思を表示する行為を意思表示というが,この意思表示の例としては,契約の申込みと承諾,さらに,遺言がある。
(2206E) 《申込みの誘引》
 たとえば,賃貸マンションの所有者である甲が,「101号室 入居者募集 甲」とだけ書いた張り紙をマンションの入口に掲示して,入居者を募集する旨を表示した場合,その張り紙を見た乙が,甲に入居したいと申し出ることによって,賃貸借契約は成立[しないので],意思表示[ではない]。
(0805A) 《申込みの取消し》
 AB間の契約締結交渉において,AがBに対して書面を郵送して申込みの意思表示をした。Aは,Bが承諾の通知を発する前であっても,(承諾の期間を定めた)申込みを取り消すことは[できない](民法521条1項)。
(1520A) 《承諾期間を定めがある場合》
 東京に住むAは,京都に住むBに対し,「今月末までに返事をいただきたい。」との承諾の期間を定めて,売買契約の申込みをしたが,その申込みがBに到達した後に気が変わって,その申込みを撤回する旨の通知を出したとしても,承諾の期間を定めて契約の申込みをしたときには,その申込みを撤回することはできないので,Aの申込みは,承諾の期間内は有効である(民法521条1項)。
(1520D) 《到達主義》
 Bの承諾の通知が承諾の期間を過ぎて到達した場合,承諾の期間内にBからの承諾が到達しなければ,原則として,Aの契約の申込みは効力を失うので,契約は成立しないことになる(民法521条2項)。
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