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第522条〔承諾の通知の延着〕
1.延着の通知
 承諾の通知が承諾期間の経過後に到達した場合でも,通常であれば承諾の期間内に到達するはずのものであることを知ったとき,申込者は,遅滞なく,相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。
2.懈怠の責任
 申込者が延着の通知を怠ったとき,承諾の通知は,延着しなかったものとみなされて,契約が成立する。
(1520E) 《承諾の延着》
 Bからの承諾の通知が郵便で出されており,Aが,その消印を見て,承諾の通知が郵便事情で遅れたもので,通常であれば承諾の期間内に到達するはずのものであることを知った場合,Aは,Bに対し,承諾の通知が承諾の期間を過ぎて到達した旨の延着の通知を出すことが必要で(民法522条1項),これを怠ると,承諾の通知が延着しなかったものとみなされて,契約は成立したことになる(民法522条2項)。
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