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第523条〔遅延した承諾の効力〕
◇ 遅延した承諾の効力
申込者は,遅延した承諾を新たな申込みとみなして,これに対する承諾をすれば,契約が成立する。
(0805B) 《遅延した承諾》
Bが承諾の通知を2月4日に発し,これが(承諾期間後の)2月6日に到達した場合,Aがこの(遅延した)承諾を新たな申込みとみなして,これに対する承諾をすれば,契約は成立する(民法523条)。
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