| △第524条〔承諾の期間の定めのない申込み〕 ◇ 承諾の期間の定めのない申込み 承諾の期間を定めないで隔地者に対して契約の申込みをした場合,承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過しない限り,その申込みを撤回することができない。 → 相当期間内は、承諾の通知を受け取る前であっても,その申込みを撤回することができない。 |
| (1520B) 《承諾期間を定めがない場合》 Aが承諾の期間を定めないで契約の申込みをした場合,Aは,[承諾の通知を受けるに相当な期間を経過しない限り]その申込みを撤回することが[できない]。承諾の期間を定めないで契約の申込みをした場合には,Aは,Bからの承諾の通知を受け取る前であっても,その申込みを撤回することが[できない](民法524条)。 |