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第533条〔同時履行の抗弁〕
1.同時履行の抗弁権の意義
 同時履行の抗弁権とは、双務契約から生ずる対立した債務の間に,履行上の牽連関係を認める制度をいう。
2.同時履行の抗弁権の成立要件
(1) 同一の双務契約から生ずる両債権が存在すること
(2) 相手方の債務が履行期にあること(民法533条但書)
(3) 相手方が自己の債務の履行またはその提供をしないで履行の請求をすること(単純請求)
3.同時履行の抗弁権の効果
 相手方がその債務の履行を提供するまでは,自己の債務の履行を拒むことができる。
→ 債務者が確定期限を徒過したときでも,同時履行の抗弁権を有する場合には,履行遅滞による損害賠償の責を免れる。
《現状回復義務》
 未成年者が自己の締結した売買契約を制限能力を理由に取り消した場合には,契約当事者の現状回復義務は(民法121条),同時履行の関係に立つ(民法533条)(最判昭47.9.7)。
《連帯保証人》
 買主の代金債務の連帯保証人は,買主の有する同時履行の抗弁権(民法533条)を行使することが[できる](最判昭40.9.21)。
《債務不履行》
 同時履行の抗弁権を有する債務者が履行期を徒過した場合,相手方は,自己の反対債務の履行の提供をするまで,契約の解除をすることはできないし,損害賠償を請求することも[できない](最判昭29.7.27)。
《解除》
 双務契約の当事者の一方が,相手方に対し,自己の債務の履行の提供をして履行を催告し,相手方がその履行をしなかった場合において,相手方の債務不履行を理由に契約を解除するには,さらに履行の提供を継続することを[要しない](大判昭5.5.31)。
《相殺》
 同時履行の抗弁権が付着している債権であっても,これを[受働債権:×自働債権]として相殺することができる(大判昭13.3.1)。
《債権譲渡》
 双務契約に基づく一方の債権が,第三者に譲渡された場合でも,債務者は,その債権の譲受人に対して同時履行の抗弁権を主張することができるし,双務契約に基づく一方の債務につき免責的引受けをした者も,債権者に対して同時履行の抗弁権を主張することが[できる]。
《抗弁の提出》
 当事者が同時履行の抗弁権を主張しない場合,裁判所は,当事者の公平を考慮して,引換給付判決をすることが[できない](大判大7.5.2)。
(2311A) 《修理代金債権》
 物の修理を内容とする双務契約において,物の修理業者は,修理代金債権を被担保債権として,修理した物を目的物とする留置権を主張することができる(民法295条1項本)。また,同時履行の抗弁権に基づいて,修理代金が支払われるまで修理した物を相手方に引き渡すことを拒絶することもできる(民法533条)。
(2311E) 《履行の提供》
 双務契約の当事者の一方は,相手方から履行の提供があっても,その提供が継続されない限り,同時履行の抗弁権を失わない(最判昭34.5.14)。

(2118) 【同時履行】
(2118A) 《敷金返還》
 建物の賃貸借終了に伴う賃貸人の敷金返還債務と貸借人の建物明渡債務とは,同時履行の関係に[立たない](最判昭49.9.2)。
(2118B) 《瑕疵の修補》
 請負契約において,注文者が瑕疵の修補に代わる損害賠償の請求をすることができる場合には,その注文者の損害賠償請求権と請負人の報酬請求権とは,同時履行の関係に立つ(最判平9.2.14)。
(2118C) 《提供の継続》
 売主が買主に対して目的物引渡債務についての弁済の提供をした後に代金の支払請求をした場合,その提供が継続されていないときには,買主は,同時履行の抗弁を主張することが[できる](最判昭34.5.14)。
(2118D) 《債権譲渡》
 売主は,売買代金債権を第三者に譲渡したとしても,それによって買主に対する同時履行の抗弁権を失わない。
(2118E) 《出資の履行》
 業務執行組合員から出資の履行を請求された組合員は,他の組合員が出資の履行をしていないことを理由として同時履行の抗弁を主張することはできない。
(5310C) 《同時履行の抗弁権》
 不動産の売主は,買主が売買代金を提供するまでの間,買主の移転登記の請求を拒むことができる(民法533条)。
(5307C) 《同時履行の抗弁権》
 債務者が確定期限を徒過したときでも,同時履行の抗弁権を有する場合には,履行遅滞による損害賠償の責を[免れる](民法533条)。
(6109E) 《現状回復義務》
 未成年者が自己の締結した売買契約を制限能力を理由に取り消した場合には,契約当事者の現状回復義務は(民法121条),同時履行の関係に立つ(民法533条)(最判昭47.9.7)。
(0505B) 《連帯保証人》
 買主の代金債務の連帯保証人は,買主の有する同時履行の抗弁権(民法533条)を行使することが[できる](最判昭40.9.21)。
(0406C) 《債務不履行》
 同時履行の抗弁権を有する債務者が履行期を徒過した場合,相手方は,自己の反対債務の履行の提供をするまで,契約の解除をすることはできないし,損害賠償を請求することも[できない](最判昭29.7.27)。
(6109C) 《解除》
 双務契約の当事者の一方が,相手方に対し,自己の債務の履行の提供をして履行を催告し,相手方がその履行をしなかった場合において,相手方の債務不履行を理由に契約を解除するには,さらに履行の提供を継続することを[要しない](大判昭5.5.31)。
(6109A) 《相殺》
 同時履行の抗弁権が付着している債権であっても,これを[受働債権:×自働債権]として相殺することができる(大判昭13.3.1)。
(6109B) 《債権譲渡》
 双務契約に基づく一方の債権が,第三者に譲渡された場合でも,債務者は,その債権の譲受人に対して同時履行の抗弁権を主張することができるし,双務契約に基づく一方の債務につき免責的引受けをした者も,債権者に対して同時履行の抗弁権を主張することが[できる]。
(6109D) 《抗弁の提出》
 当事者が同時履行の抗弁権を主張しない場合,裁判所は,当事者の公平を考慮して,引換給付判決をすることが[できない](大判大7.5.2)。
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