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第534条〔債権者の危険負担〕
1.危険負担の意義
 危険負担とは、双務契約より生ずる相対立する債務の一方が後発的不能により消滅した場合,他の債務も消滅するかの問題(存続上の牽連性)をいう。
2.危険負担の成立要件
(1) 双務契約であること
(2) 一方の債務に後発的不能を生じること
(3) 債務者の責めに帰すべからざる不能であること
3.債権者主義
 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合に,その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失・損傷したときは,その滅失・損傷は,債権者の負担に帰する(534条1項)。
 不特定物に関する契約については,その物が確定した時から,債権者の負担に帰する(534条2項)。
《債権者主義》
 売買契約の目的物が特定物である場合に,契約後に売主の過失によらずに目的物が(全部)滅失したとき,売主は,買主に代金を請求することが[できる](民法534条1項)。
《債権者主義》
 Aは,Bに対してA所有の建物を売り渡す契約をしたが,引渡しも登記もしない間に地震によって建物が滅失した。AB間で特約がされていないとき,Aは,Bに対して売買代金を請求することができる(民法534条1項)。
《所有権留保売買》
 Aは,Bに対してA所有の建物を売り渡す契約をしたが,引渡しも登記もしない間に地震によって建物が滅失した。AB間の売買契約で,所有権の移転の時期を登記の時と定めていたときでも,Aは,Bに対して売買代金を請求することが[できる](民法534条1項)。
《契約の無効》
 売買契約締結当時,すでに家屋が滅失していた場合は,当事者双方がその事実を知らなかったとき,売買契約は[無効である:△成立しない]。
《危険負担》
 未成年者が買主としてした高価な絵画の売買契約を取り消した場合に,その絵画が取消し前に天災により滅失していたとき,当該未成年者は,売主から代金の返還を受けることができるが,絵画の代金相当額を不当利得として売主に返還する必要はない(民法5条2項)。
※← 特定物の売買において,履行不能による損失は債権者(買主)が負担するが(民法534条1項),買主が行為能力の制限による取消しをした場合には(民法5条2項),適用されないから。 単に代金の返還を受けたのみで現存利益はないので,不当利得とはならない。
(2316C) 《受領遅滞》
 Bが約束の期日を過ぎても絵画を引取りに来ないうちに,隣家からの出火によってAの家が類焼して絵画が滅失し,絵画を引き渡すことができなくなった場合,Aは,Bに対して絵画の代金を請求することが[できる]。期日を過ぎて,Aが口頭の提供をしたにもかかわらずBが受領しない間に,当事者双方に帰責事由なく目的物が減失した場合,Aは,代金を請求することが[できる](民法534条1項)。
(0115A) 《債権者主義》
 売買契約の目的物が特定物である場合に,契約後に売主の過失によらずに目的物が(全部)滅失したとき,売主は,買主に代金を請求することが[できる](民法534条1項)。
(0808A) 《債権者主義》
 Aは,Bに対してA所有の建物を売り渡す契約をしたが,引渡しも登記もしない間に地震によって建物が滅失した。AB間で特約がされていないとき,Aは,Bに対して売買代金を請求することができる(民法534条1項)。
(0808B) 《所有権留保売買》
 Aは,Bに対してA所有の建物を売り渡す契約をしたが,引渡しも登記もしない間に地震によって建物が滅失した。AB間の売買契約で,所有権の移転の時期を登記の時と定めていたときでも,Aは,Bに対して売買代金を請求することが[できる](民法534条1項)。
(6002B) 《契約の無効》
 売買契約締結当時,すでに家屋が滅失していた場合は,当事者双方がその事実を知らなかったとき,売買契約は[無効である:△成立しない]。
(1906A) 《危険負担》
 未成年者が買主としてした高価な絵画の売買契約を取り消した場合に,その絵画が取消し前に天災により滅失していたとき,当該未成年者は,売主から代金の返還を受けることができるが,絵画の代金相当額を不当利得として売主に返還する必要はない(民法5条2項)。
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