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第535条〔停止条件付双務契約における危険負担〕
1.条件成否未定
 停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には,債務者主義となる(535条1項)。
→ AB間の売買契約が,Aが代替建物を取得することを条件とする場合において,その条件が成就する前に地震によって建物が[滅失(全部不能):×毀損(一部不能)]したとき,Aは,Bに対して売買代金を請求することが[できない](民法535条1項)。
2.目的物の毀損
 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは,その損傷は,債権者の負担に帰する(535条2項)。
3.債務者の帰責
 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合に,条件が成就したときは,債権者は,その選択に従い,契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる(535条3項前)。この場合,損害賠償の請求を妨げない(535条3項後)。
 → 停止条件付売買契約の目的物が条件の成否未定の間に売主の過失により毀損したとき,買主は,条件が成就した場合,その選択により,契約の履行またはその解除を請求することができる(民法129条,535条3項)。
◇ 
目的物の滅失 目的物の毀損
債務者の帰責 債務不履行(415条) 履行または解除の選択(535条3項)
債権者の帰責 債権者主義 債権者主義
双方に帰責なし 債務者主義(535条1項) 債権者主義(535条2項)
(0808C) 《停止条件付双務契約における危険負担》
 AB間の売買契約が,Aが代替建物を取得することを条件とする場合において,その条件が成就する前に地震によって建物が[滅失(全部不能):×毀損(一部不能)]したとき,Aは,Bに対して売買代金を請求することが[できない](民法535条1項)。
(0115C) 《債務者の帰責事由》
 停止条件付売買契約の目的物が条件の成否未定の間に売主の過失により毀損したとき,買主は,条件が成就した場合,その選択により,契約の履行またはその解除を請求することができる(民法129条,535条3項)。
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