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第536条〔債務者の危険負担等〕
.債務者主義
 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは,債務者は,反対給付を受ける権利を有しない(536条1項)。
 → 目的物の種類を定めて売買契約をした場合に,目的物が特定しない間に不可抗力によってその履行が不能となったとき,売主は,買主に代金を請求することができない(民法536条1項)。
2.債権者の帰責
 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは,債務者は,反対給付を受ける権利を失わない(536条2項前)。
→ 請負契約の目的である建物の完成前に,注文者の責めに帰すべき事由によりその完成が不能となったとき,請負人は,注文者に請負代金を請求することができる(民法536条2項)。
 この場合,自己の債務を免れたことによって利益を得たときは,これを債権者に償還しなければならない(536条2項後)。
→ Aは,Bに対してA所有の建物を売り渡す契約をしたが,引渡しも登記もしない間に地震によって建物が滅失した。Aが建物が滅失したことにより保険金を取得した場合,Aは,Bに対してその保険金額を償還することを[要する](民法536条2項後)(最判昭41.12.23)。
(2319B) 《請負の報酬》
 仕事の完成が不可能になったことについて請負人に帰責事由がない場合で,注文者にも帰責事由がないとき,請負人は,報酬を請求することができない(民法536条1項)。
(0115E) 《債務者主義》
 目的物の種類を定めて売買契約をした場合に,目的物が特定しない間に不可抗力によってその履行が不能となったとき,売主は,買主に代金を請求することができない(民法536条1項)。
(0115C) 《債権者の帰責事由》
 請負契約の目的である建物の完成前に,注文者の責めに帰すべき事由によりその完成が不能となったとき,請負人は,注文者に請負代金を請求することができる(民法536条2項)。
(5807B) 《危険負担》
 建物の増築の請負工事の完成前に,注文者の失火によりその建物が焼失したときでも,請負人は(仕事の完成は不能だが),注文者に対し,報酬を請求する権利を失わない(民法536条2項)。
(0808D) 《代償請求》
 Aは,Bに対してA所有の建物を売り渡す契約をしたが,引渡しも登記もしない間に地震によって建物が滅失した。Aが建物が滅失したことにより保険金を取得した場合,Aは,Bに対してその保険金額を償還することを[要する](民法536条2項後)(最判昭41.12.23)。
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