◎第537条〔第三者のためにする契約〕 1.給付義務 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは,その第三者は,債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する(537条1項)。 2.受益の意思表示 第三者の権利は,その第三者が債務者に対して受益の意思表示をした時に発生する(537条2項)。 → 第三者の受益の意思表示は,債務者に対する権利を取得するという効果を生ずる要件なので,債務者に対してしなければならないが(537条2項),黙示の意思表示でもかまわない(大判昭18.4.16)。 |
《履行の請求》 甲は,乙との契約により,乙が丙に対して負っている金銭債務の履行を引き受けた。甲・乙間に[引受人に対する権利を直接債権者に取得させる旨の特約がある場合:×甲の履行の引受けを内部関係に留める旨の合意がある場合であっても],丙は受益の意思表示をした上で,直接甲に対して履行の請求をすることができる(民法537条1項)(大判大6.11.1)。 《第三者の特定》 AとBが,Bが第三者に対してある給付をする旨の契約を締結する場合において(民法537条1項),[その第三者が特定せず,存在していなくても,AB間の契約は成立する:×AB間の合意の内容は,Bが第三者に対して直接ある給付をすることを内容とするものであるから,契約締結時にその第三者が特定し,存在することが必要であり,契約締結時に第三者が特定又は存在していない場合には,AB間の契約は成立しない](最判昭37.6.26)。 ※← 第三者は,契約締結当時に現存しなくてもよいが(最判昭37.6.26),受益の意思表示をする時には現存していなくてはならない。 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは,その第三者は,債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する(民法537条1項)。 《要約者の地位》 AB間でBがCに対してある給付をする旨の契約が成立した場合,Aは,Bに対して,Cに対する債務を履行するよう請求する権利を有する。この権利は,AB間の契約に始期又は条件が付されていない限り,Cが受益の意思表示をする以前であっても発生する(大判大3.4.22)。 ※← 契約の成立と同時に,要約者は,締約者に対して,第三者に債務を履行すべきことを請求する権利を有する(大判大14.7.10)。 締約者が履行の提供をしない場合には,要約者に対し,遅滞の責任を負う。 《負担付の場合》 AB間の合意で,Cに対して,Bに金銭を支払うという負担付きでBに対する権利を取得させるということができる(大判大8.2.1)。しかし,自己の意思とは関係なく金銭を支払う義務を負わされるCの立場を考慮する必要があるが,Cは,負担部分を除いて受益の意思表示をすることは[できない]。 ※← 第三者が権利の取得のほか付随的な負担を負うものとしても良いが(大判大8.2.1),第三者は負担を拒絶し,利益のみを享受することはできない。 |
(0314D) 《履行の請求》 甲は,乙との契約により,乙が丙に対して負っている金銭債務の履行を引き受けた。甲・乙間に[引受人に対する権利を直接債権者に取得させる旨の特約がある場合:×甲の履行の引受けを内部関係に留める旨の合意がある場合であっても],丙は受益の意思表示をした上で,直接甲に対して履行の請求をすることができる(民法537条1項)(大判大6.11.1)。 (1818A) 《第三者の特定》 AとBが,Bが第三者に対してある給付をする旨の契約を締結する場合において(民法537条1項),[その第三者が特定せず,存在していなくても,AB間の契約は成立する:×AB間の合意の内容は,Bが第三者に対して直接ある給付をすることを内容とするものであるから,契約締結時にその第三者が特定し,存在することが必要であり,契約締結時に第三者が特定又は存在していない場合には,AB間の契約は成立しない](最判昭37.6.26)。 ※← 第三者は,契約締結当時に現存しなくてもよいが(最判昭37.6.26),受益の意思表示をする時には現存していなくてはならない。 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは,その第三者は,債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する(民法537条1項)。 (1818B) 《要約者の地位》 AB間でBがCに対してある給付をする旨の契約が成立した場合,Aは,Bに対して,Cに対する債務を履行するよう請求する権利を有する。この権利は,AB間の契約に始期又は条件が付されていない限り,Cが受益の意思表示をする以前であっても発生する(大判大3.4.22)。 ※← 契約の成立と同時に,要約者は,締約者に対して,第三者に債務を履行すべきことを請求する権利を有する(大判大14.7.10)。 締約者が履行の提供をしない場合には,要約者に対し,遅滞の責任を負う。 (1818D) 《負担付の場合》 AB間の合意で,Cに対して,Bに金銭を支払うという負担付きでBに対する権利を取得させるということができる(大判大8.2.1)。しかし,自己の意思とは関係なく金銭を支払う義務を負わされるCの立場を考慮する必要があるが,Cは,負担部分を除いて受益の意思表示をすることは[できない]。 ※← 第三者が権利の取得のほか付随的な負担を負うものとしても良いが(大判大8.2.1),第三者は負担を拒絶し,利益のみを享受することはできない。 (1818C) 《受益の意思表示》 第三者Cの受益の意思表示は,Bに対する権利を取得するという効果を生ずる要件なので,債務者Bに対してしなければならないが(民法537条2項),黙示の意思表示でもかまわない(大判昭18.4.16)。 ◎← まず,受益者の給付を請求する権利は,債務者に対して利益を享受する意思を表示した時に発生する(民法537条2項)。 |
(債権者) | 補償関係 | (債務者) | |||||
|
――― |
|
|||||
対価|関係 | / | ||||||
|
給付 | ||||||
(第三者) | |||||||