| △第539条〔債務者の抗弁〕 ◇ 承約者の抗弁権 債務者は,第三者のためにする契約に基づく抗弁をもって,その契約の受益者に対抗することができる。 → 要約者A・諾約者のB間の契約の締結に際して,AがBを欺罔していた場合,Bは,善意の受益者Cが受益の意思表示をした後であっても,AB間の契約を取り消し,これをCに対抗することができる。 → 意思の不存在や詐欺・強迫については,もっぱら要約者と締約者について判断すべきである。 |
| (1818E) 《締約者の取消し》 AB間の契約の締結に際して,AがBを欺罔していた場合,Bは,Cが受益の意思表示をした後であっても,AB間の契約を取り消し,これをCに対抗することができる。CがAの欺罔行為について善意の場合でも,Bは,AB間の契約の取消しをCに対抗することが[できる](民法539条)。 ※← すなわち,意思の不存在や詐欺・強迫については,もっぱら要約者Aと締約者Bについて判断すべき。 |